○松川村子ども手当事務処理規則

平成22年5月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 村長は,平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年3月31日厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条による子ども手当認定請求書を受理したときは,その内容を審査し,審査の結果を子ども手当認定・認定請求却下通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 村長は,省令第2条による子ども手当額改定認定請求書を受理したときは,その内容を審査し,審査の結果を子ども手当額改定・改定請求却下通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 村長は,省令第3条による子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)を受理したときは,当該届書の記載事項により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号により通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 村長は,額改定届の提出がない場合であっても,公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,様式第2号により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 村長は,省令第7条による子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)を受理したときは,子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

2 村長は,受給事由消滅届の提出がない場合であっても,公簿等によって子ども手当の受給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて認定を取り消し,様式第3号により当該受給者に通知するものとする。

3 村長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,職権により前項の規定の例による処理をするものとする。

(現況届の処理)

第6条 村長は,省令第4条による子ども手当現況届を受理したときは,その内容を審査し,受給事由が消滅したものと確認した場合には,認定を取り消し,様式第3号により当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 村長は,省令第9条による未支払子ども手当請求書を受理したときは,その内容を審査し,審査の結果を未支払子ども手当支給決定通知書・請求却下通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第8条 法第23条の規定による請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの寄附の申出については,支払期月毎の前月20日までとし,省令第14条に定める申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 申出書を受理したときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,村長が請求者等に代わって受領し,これを寄附されたものとする。

3 前項に定める寄附が行われた時は,村長は,子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第5号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,寄附が受領される前に行われるものとし,申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は,法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 村長は,子ども手当の支払を行う場合には,子ども手当支払通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は,口座振替の方法により行うものとする。ただし,村長が当該支払方法により難いと認める受給者についてはこの限りでない。

(支払の一時差止等)

第10条 村長は,法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき,又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは,子ども手当支払差止通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 村長は,法附則第3条の規定により,同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については,公簿等により内容を審査し,様式第1号により請求者に通知するものとする。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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松川村子ども手当事務処理規則

平成22年5月18日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)