○松川村国民健康保険人間ドック等補助金交付要綱

平成22年6月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 松川村国民健康保険条例(昭和45年松川村条例第18号)に基づき,病気の早期発見と早期治療を行い,健康保持増進及び特定健康診査の受診率向上を図るため,人間ドック等の費用に対し補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付対象者は,松川村国民健康保険被保険者で国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者

(補助金額等)

第3条 村が補助する金額は,次の各号に定める額とする。ただし,受診に要する費用が補助額に満たない場合は受診に要する費用とする。

(1) 人間ドック 18,000円

(2) 脳ドック 10,000円

2 村が補助する回数は,前項各号につき同一年度において1人1回とする。

(補助申請)

第4条 人間ドック等を受診しようとする者は,人間ドック等補助金交付申請書(様式第1号)に特定健康診査等の結果及び関係書類を添えて,村長に提出しなければならない。その場合,松川村国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,村が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で人間ドック等を受診する者には,松川村国民健康保険人間ドック等補助券(様式第5号)(以下「補助券」という。)を,指定医療機関以外で人間ドック等を受診する者には人間ドック等補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

(受診方法等)

第6条 補助券の交付を受けた者は,指定医療機関に補助券を提出し,人間ドック等に要する費用の額から補助額を控除した金額を指定医療機関に支払わなければならない。

2 決定通知書の交付を受けた者は,人間ドック等に要する費用の全額を医療機関に支払わなければならない。

(実績報告等)

第7条 決定通知書の交付を受けた者は,人間ドック等補助金実績報告書(様式第3号)及び,人間ドック等補助金請求書(様式第4号)に,受診した医療機関の発行する領収書及び人間ドック等の結果が分かる書類の写しを添えて,村長に提出しなければならない。

2 補助券の交付を受けた者の,前項及び規則第12条に規定する手続は,第8条に規定する指定医療機関の行う手続をもって,当該手続を行ったものとみなす。

(費用の支払)

第8条 指定医療機関の長は,費用を請求する場合は受診者が提出した補助券及び人間ドック等の結果が分かる書類を添えて,村長に請求しなければならない。ただし,費用の算出方法は,別に定める。

2 村長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し,請求書を受理した日から起算して30日以内に当該費用を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は,補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,直ちに申請者に対し補助を受けた金額の全額又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助券又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 人間ドックと村が実施する特定健康診査を重複して受診したことが分かったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成25年要綱第4号)

この要綱は,平成25年4月1日から適用する。

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松川村国民健康保険人間ドック等補助金交付要綱

平成22年6月1日 告示第2号

(平成25年4月1日施行)