○松川村温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月9日

条例第10号

松川村温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成4年松川村条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村温泉施設(以下「温泉施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の福祉と健康増進に寄与するとともに農林漁業体験を伴う都市交流等を通じて地域活性化を目指し,保健休養及び触れ合いの場として温泉施設を松川村3363番地1082外に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 温泉施設の管理は,法第244条の2第3項の規定により,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉施設の利用許可に関する業務

(2) 温泉施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(3) 温泉施設の運営に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める業務

(利用時間及び休日)

第5条 温泉施設の利用時間及び休日(以下「利用時間等」という。)は,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用時間等を変更しようとするときも,同様とする。

(利用者)

第6条 温泉施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 利用者は,指定管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は,温泉施設の維持・管理及び施設保全に支障があると認めたときは,利用を許可しないことができる。

(利用料金)

第8条 温泉施設の利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも,同様とする。

2 村長は,温泉施設の利用料金を,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は,村長の定める基準に従い,利用料金を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,この条例による改正後の条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて利用許可を受けている者に係る利用料金については,なお従前の例による。

(準備行為)

4 この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成26年条例第15号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて利用料金を納付した回数券を有する者は,施行日以後に当該回数券を使用して浴室を利用することができる。

別表(第8条関係)

松川村温泉施設利用料金表

区分

利用料金

備考

浴室

大人1人

1回

600円

中学生以上とする。

回数券(11回)

5,000円

小人1人

1回

400円

小学生とする。

回数券(11回)

4,000円

宿泊室

(1泊2食)

和・洋室

大人1人

14,580円


小人1人

10,260円

3歳以上小学生までとする。

特別室

大人1人

15,660円


小人1人

11,880円

3歳以上小学生までとする。

実習室

(和・洋室)

全室(1日)

16,200円

会議,実習等に使用する場合とする。

2/3室(1日)

10,800円

1/3室(1日)

5,400円

松川村温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月9日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)