○松川村温泉施設管理規則

平成22年6月9日

規則第8号

松川村温泉施設管理規則(平成4年松川村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成22年松川村条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定により松川村温泉施設(以下「温泉施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 温泉施設を利用しようとする者は,口頭又はその他の方法により指定管理者に申し込まなければならない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第9条に規定する利用料金の減免を受けようとする者は,その理由を記載した松川村温泉施設利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,利用料金の減免を認めるときは,松川村温泉施設利用料金減免許可書(様式第2号)を申請者に通知しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は,指定管理者の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び物品をき損しないこと。

(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 敷地内に爆発物,危険物等を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(5) 物品等を施設外に持ち出さないこと。

(6) 指定管理者の許可を受けないで物品を販売しないこと。

(7) 利用時間を厳守すること。

(8) 前各号に定めるもののほか,秩序維持のため指定管理者が指示したこと。

(損害賠償)

第5条 利用者は,温泉施設の施設及び設備等を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは滅失したときは,これを弁償し,又は原状に復さなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

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松川村温泉施設管理規則

平成22年6月9日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)