○松川村ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例

平成22年6月9日

条例第9号

松川村ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例(平成9年松川村条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村ふれあい交流センター(以下「ふれあい交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の情報発信基地として松川村の産業振興と活性化のため,ふれあい交流センターを松川村5375番地1外に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 ふれあい交流センターの管理は,法第244条の2第3項の規定により,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあい交流センターの利用許可に関する業務

(2) ふれあい交流センターの施設及び設備等の維持管理に関する業務

(3) ふれあい交流センターの運営に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める業務

(利用時間及び休日)

第5条 ふれあい交流センターの利用時間及び休日(以下「利用時間等」という。)は,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用時間等を変更しようとするときも,同様とする。

(利用者)

第6条 ふれあい交流センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,指定管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は,ふれあい交流センターの維持・管理及び施設保全に支障があると認めたときは,利用の許可をしないことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,この条例による改正後の条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(準備行為)

3 この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

松川村ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例

平成22年6月9日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)