○松川村ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例
平成22年6月9日
条例第9号
松川村ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例(平成9年松川村条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村ふれあい交流センター(以下「ふれあい交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の情報発信基地として松川村の産業振興と活性化のため,ふれあい交流センターを松川村5375番地1外に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 ふれあい交流センターの管理は,法第244条の2第3項の規定により,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあい交流センターの利用許可に関する業務
(2) ふれあい交流センターの施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3) ふれあい交流センターの運営に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める業務
(利用時間及び休日)
第5条 ふれあい交流センターの利用時間及び休日(以下「利用時間等」という。)は,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用時間等を変更しようとするときも,同様とする。
(利用者)
第6条 ふれあい交流センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,指定管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は,ふれあい交流センターの維持・管理及び施設保全に支障があると認めたときは,利用の許可をしないことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。