○松川村ふれあい交流センター管理規則

平成22年6月9日

規則第7号

松川村ふれあい交流センター管理規則(平成9年松川村規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則松川村ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例(平成22年松川村条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,松川村ふれあい交流センター(以下「ふれあい交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は,指定管理者の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び物品をき損しないこと。

(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 敷地内に爆発物,危険物等を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(5) 物品等を施設外に持ち出さないこと。

(6) 指定管理者の許可を受けないで,物品を販売しないこと。

(7) 利用時間等を厳守すること。

(8) 前各号に定めるもののほか,秩序維持のため指定管理者が指示したこと。

(損害賠償)

第3条 利用者は,ふれあい交流センターの施設及び設備等を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは滅失したときは,これを弁償し,又は原状に復さなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関して必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

松川村ふれあい交流センター管理規則

平成22年6月9日 規則第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成22年6月9日 規則第7号