○松川村ふれあい交流センター管理規則
平成22年6月9日
規則第7号
松川村ふれあい交流センター管理規則(平成9年松川村規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は松川村ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例(平成22年松川村条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,松川村ふれあい交流センター(以下「ふれあい交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 利用者は,指定管理者の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び物品をき損しないこと。
(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 敷地内に爆発物,危険物等を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(5) 物品等を施設外に持ち出さないこと。
(6) 指定管理者の許可を受けないで,物品を販売しないこと。
(7) 利用時間等を厳守すること。
(8) 前各号に定めるもののほか,秩序維持のため指定管理者が指示したこと。
(損害賠償)
第3条 利用者は,ふれあい交流センターの施設及び設備等を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは滅失したときは,これを弁償し,又は原状に復さなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関して必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。