○松川村課設置条例

平成22年9月24日

条例第19号

松川村課設置条例(平成16年松川村条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき,課の設置について定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 村長の事務を分掌させるため,次の課を設置する。

総務課

税務課

住民課

福祉課

経済課

建設水道課

会計課

(分掌事務)

第3条 前条の課の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の人事,給与,研修及び福利厚生に関すること。

 例規及び文書に関すること。

 行政区組織に関すること。

 消防,防災及び危機管理に関すること。

 各種統計及び情報に関すること。

 選挙に関すること。

 渉外に関すること。

 財政及び財産管理に関すること。

 政策形成に関すること。

 総合企画及び調整に関すること。

 都市計画に関すること。

 広報広聴に関すること。

 総合教育会議及び大綱の策定に関すること。

 人口増加対策に関すること。

 他の課の所掌に属さないこと。

(2) 税務課

 村税等の賦課及び徴収に関すること。

(3) 住民課

 戸籍及び住民登録に関すること。

 墓地及び埋火葬に関すること。

 人権擁護に関すること。

 国保,医療及び年金に関すること。

 環境に関すること。

 廃棄物に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 消費生活に関すること。

(4) 福祉課

 社会福祉に関すること。

 保健福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 福祉支援に関すること。

 援助及び支援に関すること。

 食育に関すること。

(5) 経済課

 農業振興に関すること。

 農業基盤に関すること。

 林業振興に関すること。

 商工観光に関すること。

 活性化センター等の管理及び運営に関すること。

(6) 建設水道課

 公共土木に関すること。

 道路及び河川に関すること。

 建築確認に関すること。

 都市計画街路事業及び景観に関すること。

 村営住宅等に関すること。

 国営公園に関すること。

 公共用地の取得補償に関すること。

 公共施設整備に関すること。

 下水道に関すること。

(7) 会計課

 会計事務の運営に関すること。

附 則

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第9号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

松川村課設置条例

平成22年9月24日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年9月24日 条例第19号
平成27年3月10日 条例第4号
平成29年3月7日 条例第9号