○松川村課設置条例
平成22年9月24日
条例第19号
松川村課設置条例(平成16年松川村条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき,課の設置について定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 村長の事務を分掌させるため,次の課を設置する。
総務課
税務課
住民課
福祉課
経済課
建設水道課
会計課
(分掌事務)
第3条 前条の課の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の人事,給与,研修及び福利厚生に関すること。
イ 例規及び文書に関すること。
ウ 行政区組織に関すること。
エ 消防,防災及び危機管理に関すること。
オ 各種統計及び情報に関すること。
カ 選挙に関すること。
キ 渉外に関すること。
ク 財政及び財産管理に関すること。
ケ 政策形成に関すること。
コ 総合企画及び調整に関すること。
サ 都市計画に関すること。
シ 広報広聴に関すること。
ス 総合教育会議及び大綱の策定に関すること。
セ 人口増加対策に関すること。
ソ 他の課の所掌に属さないこと。
(2) 税務課
ア 村税等の賦課及び徴収に関すること。
(3) 住民課
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 墓地及び埋火葬に関すること。
ウ 人権擁護に関すること。
エ 国保,医療及び年金に関すること。
オ 環境に関すること。
カ 廃棄物に関すること。
キ 交通安全及び防犯に関すること。
ク 消費生活に関すること。
(4) 福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 保健福祉に関すること。
ウ 高齢者福祉に関すること。
エ 障害者福祉に関すること。
オ 福祉支援に関すること。
カ 援助及び支援に関すること。
キ 食育に関すること。
(5) 経済課
ア 農業振興に関すること。
イ 農業基盤に関すること。
ウ 林業振興に関すること。
エ 商工観光に関すること。
オ 活性化センター等の管理及び運営に関すること。
(6) 建設水道課
ア 公共土木に関すること。
イ 道路及び河川に関すること。
ウ 建築確認に関すること。
エ 都市計画街路事業及び景観に関すること。
オ 村営住宅等に関すること。
カ 国営公園に関すること。
キ 公共用地の取得補償に関すること。
ク 公共施設整備に関すること。
ケ 下水道に関すること。
(7) 会計課
ア 会計事務の運営に関すること。
附 則
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第9号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。