○松川村社会教育関係団体活動支援補助金交付要綱

平成22年7月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川村の社会教育関係団体の育成と振興を図るために,団体に対して予算の範囲内で「松川村社会教育関係団体活動支援補助金」を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付の対象となる社会教育関係団体は,次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 主に村内で活動するもの

(2) 政治活動,宗教活動及び営利活動を目的としないもの

(3) 教育委員会が認めたもの

(4) 自立できることが期待されるもの

(5) 国,地方公共団体及びそれらの外郭団体より補助金等を受けていないもの

(補助金の交付額等)

第3条 補助金の交付額は次のとおりとする。

(1) 新たに組織された社会教育関係団体に限り,3年間を限度とし,上限は2万円とする。ただし,村長が必要と認めた場合は,この期限を延長することができる。

(2) 前条に規定する社会教育関係団体が行う社会教育の振興に寄与する公益的な事業の場合は1回を限度とし,上限は5万円とする。

(3) 第3条に規定する補助金の額は,交付対象とする事業費から消費税及び地方消費税に係る額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助団体」という。)は,松川村社会教育関係団体活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,松川村社会教育関係団体活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により,速やかに補助団体に通知しなければならない。

(意見の聴取)

第6条 村長は,前条の規定により交付決定をする場合には,あらかじめ,社会教育委員会の意見を聴かなければならない。

(補助事業の内容の変更等)

第7条 第5条の規定による交付決定を受けた後,補助事業の内容変更又は補助金対象経費の増額若しくは事業を中止する必要が生じた場合は,松川村社会教育関係団体活動支援補助金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(変更後の交付決定)

第8条 村長は,前条の規定による変更交付申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,松川村社会教育関係団体活動支援補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により,速やかに補助団体に通知しなければならない。この場合において,必要と認められるときは社会教育委員会に意見を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助団体は,事業が完了したときは,速やかに松川村社会教育関係団体活動支援補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第10条 補助団体が補助金の交付を請求しようとするときは,松川村社会教育関係団体活動支援補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 村長は,補助金の交付決定となった団体が,この要綱に違反し,事業の実施が不適当と認めたときは,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成24年要綱第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成31年要綱第13号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松川村社会教育関係団体活動支援補助金交付要綱

平成22年7月1日 要綱第6号

(平成31年4月1日施行)