○松川村新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱

平成21年11月11日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種を受けやすい環境を整備するため,新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日付厚生労働省発健0928第6号厚生労働事務次官通知)に基づき,低所得者がワクチンの接種を受けた際に支払う自己負担について,予算の範囲内で助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 村内に居住する者のうち生活保護世帯に属するもの

(2) 村内に居住する者のうち中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成19年法律第127号。)第14条の規定による支援給付世帯に属するもの

(3) 村内に居住する者のうち村民税非課税世帯に属するもの

(助成の額)

第3条 助成の額は,新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日付厚生労働省発健0928第6号厚生労働事務次官通知。以下「実施要綱」という。)第6第1項に規定する接種費用の全額とする。

(助成の申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする者(接種対象者又は接種対象者の保護者をいう。以下「助成申請者」という。)は,実施要綱第2第1項第1号に定める国との契約を行った医療機関において発行するワクチン接種の領収書の写しを添えて,新型インフルエンザワクチン接種自己負担額助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があった場合は,内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに新型インフルエンザワクチン接種自己負担額助成金交付決定・確定通知書(様式第2号)により助成申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第5条 助成申請者は,助成金の交付を請求しようとするときは,新型インフルエンザワクチン接種自己負担額助成金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(代理受領の委任)

第6条 助成申請者は,接種対象者が村長と代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「受託機関」という。)においてワクチンの接種を受ける場合は,自己負担の受領を当該受託機関に委任することができる。

2 助成申請者は,前項に定める代理受領の委任をしようとするときは,あらかじめ村長に新型インフルエンザワクチン接種自己負担額免除証明書交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請書の提出があった場合は,内容を審査し,適当と認めたときは,新型インフルエンザワクチン接種自己負担額免除証明書(様式第5号)を交付するものとする。

4 接種対象者は,ワクチンの接種を受けようとするときは,受託機関に前項の規定により交付された証明書を提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年11月2日から適用する。

附 則(平成22年要綱第8号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年10月1日から適用する。

附 則(平成26年要綱第13号)

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

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松川村新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱

平成21年11月11日 要綱第20号

(平成26年10月1日施行)