○松川村がん検診推進事業実施要綱

平成22年7月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,がん検診(以下「検診」という。)における受診を促進することにより,がんの早期発見を図るとともに,正しい健康意識の普及及び啓発により,村民の健康保持及び増進を図るために実施するがん検診推進事業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は,次条に定める対象者の検診台帳を整備し,対象者に検診手帳,検診費用が無料となるがん検診クーポン券(以下「クーポン券」という。)及び受診案内を一括して送付するとともに,クーポン券により次表に定める検診を受診するために必要な費用を補助するものとする。

種類

検査項目

子宮頸がん検診

問診,視診,子宮頸部の細胞診及び内診

乳がん検診

問診,視診,触診,乳房エックス線検査

大腸がん検診

問診,便潜血反応検査

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,次の者とする。

(1) 子宮頸がん検診

村内に住所を有する女性のうち,検診実施年度の前年度末日において20歳,25歳,30歳,35歳,40歳である者

(2) 乳がん検診

村内に住所を有する女性のうち,検診実施年度の前年度末日において40歳,45歳,50歳,55歳,60歳である者

(3) 大腸がん検診

村内に住所を有する者のうち,検診実施年度の前年度末日において40歳,45歳,50歳,55歳,60歳である者

(実施機関)

第4条 検診の実施機関は,村長が検診の実施を委託した機関(以下「受託機関」という。)とする。

(検診の回数)

第5条 検診の受診回数は,検診の種類ごとに当該年度において同一人につき1回とする。

(周知)

第6条 村長は,検診の実施について,事業計画を定め,対象者に周知するものとする。

(検診の方法)

第7条 検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は,受診の際に,クーポン券及び保険証又は運転免許証等の本人確認が行える証明書(以下「クーポン券等」という。)を持参しなければならない。

2 受託機関は,受診者が前項に規定するクーポン券等を持参した場合は,無料で検診を行うものとする。

3 受診者は,検診を受けようとする際に第1項で規定したクーポン券等を持参していない場合は,受託機関に検診に要する費用を支払うものとする。

4 村長は,前項に規定する費用を支払った受診者から,クーポン券等を添えて申請があった場合は,当該費用を助成するものとする。ただし,人間ドック又は職域検診等による助成の対象となる者は除くものとする。

(助成金の申請等)

第8条 第7条第4項の規定により助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,検診を受けた日の属する年度の3月31日までに,がん検診助成金交付申請書(様式第1号)及びがん検診助成金請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があった場合は,内容を審査し適当と認めたときは,速やかにがん検診助成金交付決定・確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし,当該請求書を受理してから30日以内に申請者に支払うものとする。

(検診結果の通知等)

第9条 村長は,検診実施後,速やかにその結果を受診者に通知するものとする。

2 村長は,検診を実施したときは,その記録を整備し,必要に応じ,受診者に対して保健指導を行うものとする。

(個人情報保護)

第10条 受託機関は,個人情報の保護及び適正な取扱いのため,必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年6月1日から適用する。

附 則(平成23年要綱第12号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

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松川村がん検診推進事業実施要綱

平成22年7月1日 要綱第4号

(平成23年8月8日施行)