○松川村防犯協会規約

平成22年9月24日

規約第1号

松川村防犯協会規約(昭和47年4月1日制定)の全部を改正する。

(名称)

第1条 この会は,松川村防犯協会と称する。

(目的)

第2条 この会は,地域の防犯意識の高揚をはかるとともに,関係団体と連絡を密にして,効果的な防犯活動を行い,犯罪のない明るい地域社会をつくることを目的とする。

(構成)

第3条 この会は,松川村の住民をもって組織する。

(事業)

第4条 この会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 防犯対策についての調査・研究

(2) 各種防犯啓発活動

(3) 防犯施設等の整備

(4) 防犯功労者の表彰

(5) 関係機関・団体との連絡強調

(6) その他防犯に必要と認める事項

(組織)

第5条 この会に支会及び女性部を設ける。

(役員)

第6条 この会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 参与 若干名

(4) 支会長 17名

(5) 監事 2名

(6) 女性部長 1名

(7) 女性部副部長 1名

(8) 防犯指導員 80名以内

2 会長は,支会長の中から選任する。

3 副会長は,支会長の中から会長が指名する。

4 参与は,大町警察署松川村警察官駐在所長の職にあたる者及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。

5 支会長は,交通防犯部長を充てる。

6 監事は,松川村の監査員を充てる。

7 防犯指導員は,各区長の推薦により会長が委嘱する。

(女性部長,副部長の選任)

第7条 女性部長及び女性部副部長は,女性部より推薦された者をもって充てる。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は,次のとおりとする。

(1) 会長は会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代理する。

(3) 参与は会長の諮問に応じ,必要に応じ会議に参画する。

(4) 支会長は行政区を代表し,支会長会を構成するとともにこの会の事業を推進する。

(5) 女性部長及び女性部副部長は,必要に応じて支会長会に出席し,この会の主要事項を審議する。

(6) 監事は,会計を監査する。

(7) 防犯指導員は,指導員会を構成するとともに地区防犯活動及びこの会の事業を推進する。

(任期)

第9条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 他の職によって役員となった者の任期は,その職の在任期間とする。

3 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第10条 この会の会議は,支会長会,女性部会,防犯指導員会とする。

2 会議は,必要に応じて会長が招集するほか,支会長の3分の1以上の要求があったときは,会長はこれを招集する。

3 支会長は,次のことを決議する。

(1) 規約の変更

(2) 事業計画の決定及び変更

(3) 予算及び決算の認定

(4) その他重要な事項の決定

(事務局)

第11条 この会の事務局を,住民課に置く。

(経費)

第12条 この会の経費は,補助金,寄附金及び会員からの会費をもって充てる。

2 会費の額は,毎年度予算で定める。

(会費徴収の方法)

第13条 会費は,支会長がとりまとめ,事務局へ納付するものとする。

(会計年度)

第14条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わるものとする。

(報酬)

第15条 この会の役員には,報酬を支給しない。

附 則

この規約は,平成22年10月1日から施行する。

松川村防犯協会規約

平成22年9月24日 規約第1号

(平成22年10月1日施行)