○松川村中間教室設置要綱
平成23年4月1日
教委要綱第6号
(設置)
第1条 松川村内の小中学校の不登校児童生徒を対象に,集団適応指導,学習指導,教育相談等学校復帰に向けての指導援助を行うため,中間教室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中間教室の名称及び位置は,次のとおりとする。
松川村中間教室 松川村7018番地3
(通室対象児童生徒)
第3条 中間教室に通室できる児童生徒は,不登校の状態及び不登校傾向をもつ松川村内の児童生徒とする。ただし,教育委員会が必要と認めた場合は,この限りでない。
(事業内容)
第4条 教育委員会は,中間教室に中間教室指導員(以下「指導員」という。)を配置し,次の業務を行うものとする。
(1) 相談指導
(2) 体験活動
(3) 集団活動
(4) 学習指導
(5) 前各号に掲げるもののほか,必要な指導及び活動
(開設日及び開設時間)
第5条 中間教室の開設日は,毎週月曜日から金曜日までとする。ただし,松川村の休日を定める条例(平成元年松川村条例第34号)第1条に規定する休日及び松川村小中学校管理規則(昭和38年教委規則第8号)第3条の2に規定する休業日は開設しないものとする。
2 中間教室の開設時間は午前8時30分から午後1時までとする。
3 開設日及び開設時間は,教育委員会が必要と認めた場合は,これを変更できるものとする。
(通室手続等)
第6条 児童生徒及びその保護者が中間教室への通室を希望し,児童生徒が在籍する学校長(以下「在籍学校長」という。)がこれを適当と認めた場合は,在籍学校長は,中間教室通室依頼書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
2 中間教室への通室の申込みは,随時受け付けるものとする。
3 中間教室からの退室については,児童生徒の保護者の申出により在籍学校長が中間教室退室届(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(学校,保護者等の連携)
第7条 教育委員会,在籍学校長及び指導員は,目的達成のために緊密な連携に努めるものとする。
2 在籍学校長は,当該児童生徒の通室までの経過及び通室後把握した状況について指導員と連絡を密にし,また指導員は児童生徒の指導状況を在籍学校長に連絡するものとする。
3 学級担任は,指導員と連携し,できる限り中間教室に足を運び,当該児童生徒の実情に応じて学習指導,適応指導に努めるとともに,在籍学校長は学級担任を支援する体制を整えなければならない。
4 指導員は,必要に応じて児童生徒の保護者との面接相談,家庭訪問等を行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。