○松川村HTLV―1抗体検査助成事業実施要綱

平成23年1月31日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規程に基づき,村が実施する妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)において,HTLV―1抗体検査(以下「HTLV検査」という。)を受診した際に支払う自己負担について,予算の範囲内で助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は,村内に住所を有する妊婦とする。

(助成の申請及び決定)

第3条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は妊婦健診(HTLV―1抗体検査)公費助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があった場合は,内容を審査し,適当と認めた場合は,速やかに妊婦健診(HTLV―1抗体検査)公費助成交付決定通知書(様式第2号)により助成申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第4条 助成申請者は,助成金の交付を請求しようとするときは,妊婦健診(HTLV―1抗体検査)公費助成請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の支払い)

第5条 村長は,前条の規定による請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

2 助成の額は,別表に定めるHTLV検査料の額を上限とし,受診者が支払う費用が上限を超えるときは,超えた額については,受診者の負担とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年10月6日から適用する。

別表(第5条関係)

検査料金

検査名

検査内容

検査料

HTLV―1抗体検査

ヒト白血病ウイルス―1型の感染の有無

2,290円

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松川村HTLV―1抗体検査助成事業実施要綱

平成23年1月31日 要綱第1号

(平成23年1月31日施行)