○松川村HTLV―1抗体検査助成事業実施要綱
平成23年1月31日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規程に基づき,村が実施する妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)において,HTLV―1抗体検査(以下「HTLV検査」という。)を受診した際に支払う自己負担について,予算の範囲内で助成することについて,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は,村内に住所を有する妊婦とする。
(助成の申請及び決定)
第3条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は妊婦健診(HTLV―1抗体検査)公費助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の請求)
第4条 助成申請者は,助成金の交付を請求しようとするときは,妊婦健診(HTLV―1抗体検査)公費助成請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の支払い)
第5条 村長は,前条の規定による請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2 助成の額は,別表に定めるHTLV検査料の額を上限とし,受診者が支払う費用が上限を超えるときは,超えた額については,受診者の負担とする。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年10月6日から適用する。
別表(第5条関係)
検査料金
検査名 | 検査内容 | 検査料 |
HTLV―1抗体検査 | ヒト白血病ウイルス―1型の感染の有無 | 2,290円 |