○松川村子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年1月31日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,ワクチン接種緊急促進事業実施要領(平成22年11月26日付厚生労働省健発1126第10号厚生労働省健康局長通知及び薬食発1126第3号厚生労働省医薬食品局長通知の別紙。以下「実施要領」という。)に基づく予防ワクチン等の接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(ワクチンの種類及び対象者)

第2条 予防接種の対象となるワクチンの種類は,次の各号に定めるワクチンとし,予防接種の対象者は村内に住所を有する者のうち,それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) ヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。) 13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性

(2) ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。) 2か月齢以上5歳未満の者

(3) 小児用肺炎球菌ワクチン 2か月齢以上5歳未満の者

(実施機関)

第3条 予防接種は,村長が委託した医療機関(以下「契約医療機関」という。)が実施するものとする。

(接種開始年齢及び回数)

第4条 予防接種の接種開始年齢及び回数は,別表に定めるとおりとする。

(接種の方法)

第5条 村長は,予防接種を受けようとする者(以下「対象者」という。)の接種履歴を確認し,対象者又はその保護者(以下「被接種者等」という。)に対して,接種スケジュールを指導したうえで,別に定める予診票を交付するものとする。

2 前項に規定する予診票の交付を受けた被接種者等は,契約医療機関に予防接種の予約をしなければならない。

3 被接種者等は,予防接種を受ける際に,第1項に規定する予診票を提出し,母子健康手帳及び本人確認が行える保険証等(子宮頸がん予防ワクチン接種者を除く。)を提示しなければならない。

4 契約医療機関は,実施要領第5に定める予防接種の実施に従い,対象者に予防接種を行うものとする。

5 契約医療機関は,予防接種実施後,被接種者等に対し,村長が別に定める予防接種済証を交付するものとする。ただし,乳児又は幼児については,予防接種済証に代え,母子健康手帳に予防接種の種類,接種年月日その他の証明すべき事項を記載するものとする。

(費用負担)

第6条 契約医療機関で接種した予防接種の費用は,村が負担するものとする。

(契約外医療機関での接種)

第7条 被接種者等は,特別な事情により契約医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で予防接種を希望する場合は,第5条に定めるもののほか,子宮頸がん等ワクチン接種契約外医療機関受診申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項に規定する申請があった場合は,申請書の内容を審査し,適当と認めたときは,契約外医療機関に対し予防接種の実施を依頼するものとする。

3 前項により依頼を受けた当該医療機関は,接種について承諾するときは,村長に対し書面により通知するものとする。

4 村長は,前項の承諾の通知を受けたときは,被接種者等に子宮頸がん等ワクチン接種契約外医療機関受診決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

5 被接種者等は,契約外医療機関に接種費用の全額を支払うものとする。

(接種費用の助成)

第8条 村長は,前条で規定する契約外医療機関で予防接種を受けた被接種者等に対して,接種費用を助成することができる。

2 前項に規定する助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は,子宮頸がん等ワクチン接種契約外医療機関受診助成金交付申請書(様式第3号)に,予防接種を受けた契約外医療機関が発行した領収書を添えて,村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請があった場合は,内容を審査し,適当と認めたときは,子宮頸がん等ワクチン接種契約外医療機関受診助成金交付決定通知書(様式第4号)を助成申請者に通知するものとする。

4 助成申請者は,助成金の交付を請求しようとするときは,子宮頸がん等ワクチン接種契約外医療機関受診助成金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

5 村長は,前項の規定による助成金交付の請求を受けたときは,請求書を受理した日から30日以内に,助成金を支払うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成23年2月1日から施行する。

(平成22年度の子宮頸がん予防ワクチン接種対象者に関する特例)

2 平成22年度における子宮頸がんワクチン接種の対象者のうち,16歳となる日の属する年度の末日までの間にある者が,平成22年度において次の各号のいずれかに該当する場合については,17歳となる日の属する年度においても接種を受けることができるものとする。ただし,第3号に該当するものについては,平成23年9月30日までの間に1回目の接種を行わなければならない。

(1) 1回目若しくは2回目の接種を行った場合

(2) 急性の疾患にかかっていること等により接種を受けることが適当でないとされた場合

(3) 子宮頸がん予防ワクチンの供給量の不足により,1回目の接種を行うことができなかった場合

(東日本大震災被災者に対する特例)

3 平成23年東日本大震災に係る災害救助法の適用を受ける市町村から村内へ避難してきた者が,この要綱に基づく接種を希望する場合は,村長が認めた場合に限り接種を受けることができる。

附 則(平成23年要綱第11号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成23年度の子宮頸がん予防ワクチン接種対象者に関する特例)

2 平成23年度における子宮頸がんワクチン接種の対象者のうち,16歳となる日の属する年度の末日までの間にある者が,平成24年3月31日までに,本事業に基づき1回目又は2回目の接種を行った場合については,17歳となる日の属する年度においても接種を受けることができるものとする。

別表(第4条関係)

種類

接種開始年齢

接種回数

子宮頸がん予防ワクチン

第2条に規定する対象年齢

3回(1回目接種後おおむね1か月後又は2か月後に2回目接種,1回目からおおむね6か月後に3回目接種)

ヒブワクチン

2か月齢以上7か月齢未満

4回(1回目接種後3~8週の間隔をあけて2回目接種,2回目接種後3~8週の間隔をあけて3回目接種,3回目接種後約1年後4回目接種)

7か月齢以上1歳未満

3回(1回目接種後3~8週の間隔をあけて2回目接種,2回目接種後約1年をあけて3回目接種)

1歳以上5歳未満

1回

小児用肺炎球菌ワクチン

2か月齢以上7か月齢未満

4回(1回目接種後27日以上の間隔をあけて2回目接種,2回目接種後27日以上の間隔をあけて3回目接種,3回目接種後60日以上の間隔をあけて12か月~15か月齢の間に4回目接種)

7か月齢以上1歳未満

3回(1回目接種後27日以上の間隔をあけて2回目接種,2回目接種後60日以上の間隔をあけて12か月齢後3回目接種)

1歳以上2歳未満

2回(1回目接種後60日以上の間隔をあけて2回目接種)

2歳以上5歳未満

1回

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松川村子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱

平成23年1月31日 要綱第2号

(平成24年4月1日施行)