○松川村活性化センター運営委員会設置規程
平成23年3月10日
規程第2号
(設置)
第1条 この規程は,松川村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成7年松川村条例第4号)に基づき施設の円滑適正な管理運営を図るため,松川村活性化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 公募の応募者 2人以内
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長及び副委員長は,委員が互選する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は,必要の都度委員長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
(事務局)
第6条 この委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は,経済課が担当する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
(松川村温泉施設等運営委員会設置規程の廃止)
2 松川村温泉施設等運営委員会設置規程(平成10年松川村規程第12号)は,廃止する。