○松川村食育推進協議会設置規程
平成23年6月8日
規程第3号
(設置)
第1条 松川村食育推進計画を総合的に推進するため,松川村食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 食育に関する施策の推進
(2) 食育に関する調査及び研究
(3) 食育に関する情報の共有化
(4) 食育の推進に関する住民参画の推進
(5) その他食育の推進のため必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は,委員14人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 農業関係者
(4) 食に関わる団体の関係者
(5) 公募により選考された者
(6) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 協議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,福祉課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。