○松川村新規銃猟者等確保支援事業補助金交付要綱

平成23年6月8日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,有害鳥獣捕獲従事者を育成することにより,野生鳥獣による農林作物等への被害防止を図るため,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)を取得する者に対し,その取得等に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる事業及び補助金等)

第2条 補助の対象となる事業及び補助金等は,別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金を受けようとする者は,松川村新規銃猟者等確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ,村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 村長は,補助金交付申請があったときは,必要な事項を審査し,適当と認めた場合は,松川村新規銃猟者等確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 申請者は,補助金を請求しようとするときは,補助金交付請求書(様式第3号)を,村長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助対象者

補助率等

新規狩猟免許取得支援事業

新規に狩猟免許を取得するための次の経費

(1) 狩猟免許申請手数料

(2) 初心者講習会テキスト代

新規狩猟免許取得者で大北地区猟友会松川支部加入者かつ有害鳥獣捕獲従事予定者

補助経費の10/10以内

新規鉄砲所持許可取得支援事業

新規に銃砲所持許可を取得するための次の経費

(1) 医師の診断書料

(2) 射撃教習経費(弾代を含む。ただし,手数料は除く。)

(3) 事故防止用具経費

(4) ハンター保険料

新規銃砲所持許可取得者で大北地区猟友会松川支部加入者かつ有害鳥獣捕獲従事予定者

補助経費の10/10以内

限度額3万円

画像

画像

画像

松川村新規銃猟者等確保支援事業補助金交付要綱

平成23年6月8日 要綱第10号

(平成23年6月8日施行)