○松川村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成23年9月12日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地球温暖化防止対策を推進するため,住宅用の太陽光発電システムの設置に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 村内において自己の居住の用に供する建築物(事務所,店舗,集合住宅,賃貸住宅を兼ねる建築物を含む。)をいう。
(2) 太陽光発電システム 低圧配電線と逆潮流有りで連系した機器により構成される装置で,かつ,太陽電池モジュールの公称最大出力(以下「太陽電池の最大出力」という。)の合計値(キロワット単位とし,小数点第2位以下の端数が生じた場合は小数点第3位を四捨五入するものとする。以下同じ。)が10キロワット未満の未使用のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の要件を備えた各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に居住し,住民登録している者(年度内に居住予定の者を含む。)
(2) 住宅に太陽光発電システムを設置する者(当該住宅が自己の所有に属さないものであるときは,当該住宅の所有者の承諾書を提出できる者に限る。)
(3) 一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する者をいう。)と電灯契約及び余剰電力の販売契約の締結ができる者
(4) 補助対象者及び同一家屋に居住する者全員が村税等村に対する債務を滞納していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,設置する太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力に1キロワット当たり4万円を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。)とし,16万円を限度とする。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金交付の条件は,以下のとおりとする。
(1) 1世帯当たり1回限りとする。ただし住宅1棟に2世帯以上居住する場合は,住宅1棟について1回限りとする。
(2) 昭和56年5月以前に着工された住宅で松川村住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成17年松川村要綱第3号)に規定する診断を受けていない住宅は対象外とする。
(3) 前項に規定する診断を受け,総合評点が0.7未満の住宅は,対象外とする。ただし,診断後,改修工事を行い,総合評点が0.7を超えた住宅についてはこの限りでない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は,速やかに松川村住宅用太陽光発電システム設置工事遅延等報告書(様式第5号)を村長に提出し,指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は,補助事業の中止又は廃止をしようとするときは,松川村住宅用太陽光発電システム設置工事中止等届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該完了の日から30日以内又は補助金の交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,松川村住宅用太陽光発電システム設置工事完了実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は,前項の規定による補助金の請求があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第13条 村長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,すでに補助金が交付されている場合は,期限を定めて返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により,補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他村長が不適当とみとめたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年要綱第13号)
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。