○信州安曇野まつかわ村エコツーリズム推進協議会規約

平成23年9月12日

規約第1号

(名称)

第1条 この協議会は,信州安曇野まつかわ村エコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は,民間事業者,各種団体及び行政機関等の連携並びに観光地相互間の連携によって,地域住民と共に文化と自然環境の保護を推進し観光資源として確立するとともに,観光旅行者の来訪及び滞在を促進することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) エコツーリズム推進体制の整備・強化

(2) 自然環境の調査及び研究

(3) エコツアープログラムの作成,企画

(4) コーディネーター及びガイド等の人材育成

(5) その他目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 協議会は,次の団体等により組織する。

(1) 森林管理署

(2) 村観光協会

(3) 村内観光施設

(4) 農業関係団体

(5) すずむし保護地区住民

(6) すずむし育成団体

(7) その他関係団体

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 会長は,会議において会員の中から互選する。

3 副会長及び監事は,会議において会員の中から会長が指名する。

4 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(役員の職務)

第6条 役員の職務は,次のとおりとする。

(1) 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。

(3) 監事は,会計を監査する。

(会議)

第7条 会議は,会長が招集し,議長となる。

2 会議は,会員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 規約の変更

(2) 事業計画の決定及び変更

(3) 予算及び決算の認定

(4) その他,目的達成に必要な事項

(アドバイザー)

第8条 協議会にはアドバイザーを置くことができるものとし,会長が委嘱する。

(事務局)

第9条 この会の事務局は,松川村役場経済課内に置く。

(経費)

第10条 協議会の経費は,交付金,その他の収入をもって充てる。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

附 則

この規約は,平成23年10月1日から施行する。

信州安曇野まつかわ村エコツーリズム推進協議会規約

平成23年9月12日 規約第1号

(平成23年10月1日施行)