○松川村環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年9月12日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図ると共に,地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を推進するため,環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知)に基づき実施する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し,交付金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 環境保全型農業直接支払交付金 国実施要綱第2の1に定める環境保全型農業直接支払交付金をいう。
(2) 農業者団体等 国実施要綱別紙1の第1の1に定める対象者をいう。
(交付金の区分及び交付対象者等)
第3条 交付金の区分及び対象者等は,別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,松川村環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第6条 補助事業者は,交付の決定を受けた交付金の額を変更しようとするときは,松川村環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。
(中止又は廃止)
第7条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ松川村環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。
(概算払い)
第8条 村長は,必要があると認めるときは,交付金の一部又は全部を概算払いにより支払うことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,事業の完了した日若しくは中止(廃止)の承認を受けた日から起算して30日を経過した日,又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに,松川村環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(交付金の請求)
第11条 補助事業者は,交付金の交付を請求するときは,松川村環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年要綱第15号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月6日から適用する。
附 則(平成26年要綱第11号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年要綱第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月2日から適用する。
別表(第3条関係)
交付金の区分 | 交付対象者 | 経費の内容 | 交付金の額(10アール当たり) | |
環境保全型農業直接支払交付金 | 農業者団体等 | 村が,農業者団体等に対して環境保全型農業直接支払交付金を交付するために必要な経費 | 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動(以下「5割低減」という。)とカバークロップとを組み合わせた取組 | 2,000円 |
5割低減とリビングマルチとを組み合わせた取組 | 2,000円 | |||
5割低減と草生栽培とを組み合わせた取組 | 2,000円 | |||
5割低減と冬期湛水管理とを組み合わせた取組 | 2,000円 | |||
5割低減と炭素貯留効果の堆肥施用とを組み合わせた取組(※県施用基準に準ずる) | 1,100円等 | |||
5割低減と交信攪乱剤とを組み合わせた取組 | 2,000円 | |||
有機農業の取組 (粗放的作物) | 2,000円 (750円) |