○松川村防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成23年12月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,松川村生活安全条例(平成17年松川村条例第15号)第3条の規定に基づき,村が犯罪等の防止のため設置する防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として,特定の場所に継続的に設置する屋外カメラで,映像機器及びこれに関連する機器で構成されるものをいう。
(2) 映像 防犯カメラにより記録された画像をいう。
(防犯カメラの設置)
第3条 村長は,防犯カメラの設置に当たっては,必要最小限度の撮影対象範囲となる場所に設置するよう努めなければならない。
(防犯カメラの設置の表示)
第4条 村長は,撮影対象区域の見やすい場所に,防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。
(防犯カメラの設置に係る措置)
第5条 村長は,防犯カメラの映像機器に表示された映像から知り得た個人情報が他に漏れることのないように,又は不当な目的のために利用されないように必要な措置を講じなければならない。
(委託等に係る措置)
第6条 村長は,防犯カメラの管理を委託する場合には,個人情報保護のため,契約書等に委託を受けた者が遵守すべき事項等を明記する等の必要な措置を講ずるものとする。
(映像等の保管)
第7条 映像の保管期間は,映像記録装置に記録されたときから14日間とする。
2 保管期間経過後は,速やかに映像を消去しなければならない。ただし,法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合を除くものとする。
3 映像は撮影時の状態のまま保管するものとし,当該映像を加工してはならない。
(目的外使用及び外部提供)
第8条 映像の内容は,次に掲げる場合を除き,設置目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 人の生命,身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。