○松川村文化財保護条例施行規則

平成24年3月27日

教委規則第1号

松川村文化財保護条例施行規則(平成9年松川村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村文化財保護条例(平成24年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書)

第2条 条例第6条第6項(条例第27条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は,様式第1号によるものとする。

(所在の変更の届出を要しない場合)

第3条 条例第11条ただし書(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第12条(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条第1項(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第17条第1項及び第2項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(現状変更等の許可を要しない場合)

第4条 条例第15条第1項ただし書(条例第31条及び条例第36条で準用する場合を含む。)の規定により許可を受けることを要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 指定文化財が損傷している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては,当該許可に係る現状変更を行った後の原状)に復するとき。

(2) 指定文化財が損傷している場合において,当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡名勝天然記念物にあって,史跡,名勝又は天然記念物の一部が損傷し,又は衰亡し,かつ,当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除却するとき。

(届出書等)

第5条 次の各号に掲げる届出,申請及び許可の様式は,それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第3項(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する届出(様式第2号)

(2) 条例第9条第1項(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する届出(様式第3号)

(3) 条例第9条第2項(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する届出(様式第4号)

(4) 条例第10条(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する届出(様式第5号)

(5) 条例第11条(条例第31条において準用する場合を含む。)に規定する届出(様式第6号)

(6) 条例第15条第1項(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する届出(様式第7号)

(7) 条例第16条第1項(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する届出(様式第8号)

(8) 条例第23条(条例第39条において準用する場合を含む。)に規定する届出(様式第9号)

(9) 条例第29条に規定する届出(様式第10号)

(10) 条例第35条に規定する届出(様式第11号)

(着手及び終了の報告)

第6条 前条に規定する申請者は,当該許可に係る現状変更に着手し,及びこれを終了したときは,速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(修理終了の報告)

第7条 条例第16条第1項(条例第31条及び条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行った者は,届出に係る修理が終了したときは,その結果を示す写真又は見取図を添えて終了後速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

(認定書の交付)

第8条 条例第21条第2項の規定による認定又は同条第3項(条例第37条第3項において準用する場合を含む。)に規定する追加認定をしたときの認定書は,様式第12号によるものとする。

(標識等の設置基準)

第9条 条例第34条に規定する基準は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 標識

石,金属,コンクリート,木材その他堅固な材料を持って設置することとし,次に掲げる事項を表示すること。

 史跡,名勝又は天然記念物の別及び名称

 松川村教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することができる。)

 指定年月日

 設置年月日

(2) 説明板

次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載すること。

 史跡,名勝又は天然記念物の別及び名称

 指定年月日

 指定の理由

 説明事項

 保存上注意すべき事項

 その他参考となるべき事項

 指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合を除く。)

(3) 境界標

 石,コンクリートその他堅固な材料を持って設置すること。

 13センチメートル以上の四角柱とし,地表からの高さは,30センチメートル以上とすること。

 上面には,指定に係る地域の境界の方向指示線を,側面には松川村教育委員会の文字を表示すること。

(4) 囲いさくその他の施設

なるべく堅固な材料を持って設置すること。

(5) 前各号に掲げる施設の設置に当たっては,当該史跡,名勝又は天然記念物の管理のため,必要な程度において環境に調和するようにすること。

(標識等の設置に関する書類)

第10条 管理者は,標識等を設置しようとするときは,次に掲げる書類を設置しようとする日の20日前までに教育委員会に提出するものとする。

(1) 設計図

(2) 標識等の位置を示す図面

(3) 設置工事の計画書

(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)

(台帳)

第11条 教育委員会は,指定文化財の台帳を備えておくものとする。

(文化財審議会の組織)

第12条 条例第40条に規定する審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,審議会の会務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を助け,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議の招集等)

第13条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。

(その他審議委員会の運営)

第14条 この規則に定めるもののほか,審議委員会の議事及び運営に関し必要な事項は,会長が審議委員会に諮って定める。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

附 則

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

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松川村文化財保護条例施行規則

平成24年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)