○松川村指定文化財の指定基準を定める要領
平成24年3月27日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は,松川村文化財保護条例(平成24年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,文化財の指定又は選定技術の選定及び認定についてその基準を定めることを目的とする。
附 則
この要領は,平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種別 | 指定(認定)基準 | |
松川村指定有形文化財 | 1 絵画 | 〈指定基準〉 1 各時代の遺品のうち製作優秀で,この地方の文化史上貴重なもの 2 この地方の絵画,彫刻史上特に意義のある資料となるもの 3 題材,品質,形状,技法等の点で顕著な特異性を示すもの 4 特殊な作者,流派又は地方様式等を代表する顕著なもの 5 渡来品又は他の地方のものではあるが,この地方の文化にとって特に意義のあるもの | |
2 彫刻 | |||
3 書跡,筆跡等 | 写経,宸翰,和漢,名家筆跡,古筆,墨跡,法帖等 | 〈指定基準〉 1 左記のうちこの地方の書道史上の代表と認められるもの,またこの地方にとって価値の高いもの | |
4 典籍類 | 和書,漢籍,著述稿本等の写本類及び版本類 | 〈指定基準〉 1 左記のうち原本若しくは優秀な古写本又は系統的,歴史的にまとまったもので,この地方の文化史上重要と認められるもの | |
5 古文書類 | 〈指定基準〉 1 この地方の歴史上重要と認められるもの 2 相当数まとまってこの地方にとって史料価値の高いもの | ||
6 工芸 | 〈指定基準〉 1 この地方の遺品中製作が特に優秀なもの 2 この地方の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの 3 形態,品質,技法,用法等が特異で意義の深いもの 4 渡来品又は他の地方のものではあるが,この地方の工芸史上意義が深く,密接な関連を有するもの | ||
7 建造物 | 建築橋梁等の建造物及びその部分 | 〈指定基準〉 1 左記のうちこの地方にとって (1) 意匠的に優秀なもの (2) 技術的に優秀なもの (3) 歴史的価値の高いもの (4) 流派又は地方的特色において顕著なもの | |
仏壇,墓等で建築的技法によるもの | |||
8 考古資料 | 宗教,教育,学芸,産業,軍事,生活等に関する遺跡の出土品又は遺物 | 〈指定基準〉 1 左記のうちこの地方にとって (1) 学術的価値の高いもの (2) 学術的に貴重な資料 (3) 製作上価値の高いもの (4) 歴史的意義が深く,学術資料として重要なもの | |
9 歴史資料 | 〈指定基準〉 1 政治,経済,社会,文化等この地方の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの 2 この地方の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの 3 この地方の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し,学術的価値の高いもの 4 渡来品又は他の地方のものではあるが,この地方の歴史上意義が深く,かつ,学術的価値の特に高いもの | ||
松川村指定無形文化財 | 1 芸能 | 音楽,舞踊,演劇その他の芸能 | 〈指定基準〉 1 左記のうちこの地方にとって (1) 芸術上価値の高いもの (2) 芸術に資する技術として特に貴重なもの (3) 芸能史上又は工芸史上特に重要な地位を占めるもの (4) 芸術上価値が高く又は芸能史上若しくは工芸史上重要な地位を占め,かつ,地方的,流派的特色が顕著なもの (5) 芸能の成立,構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの (6) 模写,模造,規矩術等美術に関する技術で特に価値の高いもの 〈認定基準〉 (保持者) 1 芸能,芸能の技法(以下単に「技法」という。)又は工芸技術を高度に体現,体得している者 2 芸能,技法又は工芸技術を高度に体得し,かつ,これに精通しているもの 3 2人以上の者が一体となって芸能,技法又は共通の特色を有する工芸技術を高度に体現,体得している場合において,これらの者が構成している団体の構成員 (保存団体) 1 芸能,技法又は工芸技術の性格上個人的特色が薄く,かつ,当該芸能,技法又は工芸技術を保持する者が多数いる場合において,これらの者が主たる構成員となっている団体 |
2 工芸技術 | 陶芸,染色,漆芸,金工その他の工芸技術 | ||
松川村指定有形民俗文化財 | 1 衣食住に用いられるもの | 衣服装身具,飲食用具,光熱用具,家具調度,住居等 | 〈指定基準〉 1 左記のうちその形様,製作技法,用法等において,この地方の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 2 左記のうちその目的,内容等が次のいずれかに該当し,特に重要なもの (1) この地方の歴史的変遷を示すもの (2) この地方の地域的特色を示すもの (3) この地方の生活階層の特色を示すもの (4) この地方の職能の様相を示すもの 3 左記のうち渡来品又は他の地方のものではあるが,この地方の生活文化との関連上特に重要なもの |
2 生産生業に用いられるもの | 農具,漁猟具,工匠用具,紡織用具,作業場等 | ||
3 交通,運輸,通信に用いられるもの | 運搬具,舟車,飛脚用具,関所等 | ||
4 交易に用いられるもの | 計算具,看板,鑑札,店舗等 | ||
5 社会生活に用いられるもの | 贈答用具,警防刑罰用具,若者宿等 | ||
6 信仰に用いられるもの | 祭祀具,法会具,奉納物,偶像類,呪術用具,社祠等 | ||
7 民俗知識に関して用いられるもの | 暦類,卜占用具,医療具,教育施設等 | ||
8 民俗芸能,娯楽,遊戯,嗜好に用いられるもの | 衣裳道具,楽器,面,人形,玩具,舞台等 | ||
9 人の一生に関して用いられるもの | 産育用具,冠婚葬祭用具,産屋等 | ||
10 年中行事に用いられるもの | 正月用具,節句用具,盆用具等 | ||
松川村指定無形民俗文化財 | 1 風俗慣習 | 〈指定基準〉 1 風俗習慣のうち,次の各号のいずれかに該当し,この地方にとって特に重要なもの (1) 由来,内容等において,この地方の基礎的な生活文化の特色を示す典型的なもの (2) 年中行事,祭礼,法会等の中で行われる行事で,芸能の基盤を示すもの 2 民俗芸能のうち,次の各号のいずれかに該当し,この地方にとって特に重要なもの (1) 芸能の発生又は成立過程を示すもの (2) 芸能の変遷の過程を示すもの (3) 地域的特色を示すもの 3 民俗技術のうち,次の各号のいずれかに該当し,この地方の特色を示す特に重要なもの (1) 一般的生活技術 (2) 職業的生産技術 (3) 地域で伝承されてきた技術 〈認定基準〉 (保持者) 1 民俗芸能又はその技法を高度に体得,体現している者 2 2人以上の者が一体となって民俗芸能又はその技法を高度に体得,体現している場合においては,これらの者が構成している団体の構成員 (保存団体) 1 民俗芸能又はその技法の性格上個人的特色が薄く,かつ,当該民俗芸能又はその技法を保持する者が多数いる場合においては,これらの者が主たる構成員となっている団体 | |
2 民俗芸能 | |||
3 民俗技術 | |||
松川村指定史跡 | 1 遺物包含地,住居跡,古墳その他この類の遺跡 | 〈指定基準〉 1 左記のうち,この地方の歴史の理解のために欠くことができず,かつその遺跡の規模,遺構,出土遺物等において,学術上価値のあるもの | |
2 政治に関する遺跡 | 国郡庁跡,城跡,防塁,古戦場等 | ||
3 祭祀に関する遺跡 | 社寺跡,旧境内,経塚等 | ||
4 教育学芸に関する遺跡 | 藩学,郷学,私塾,文庫等 | ||
5 社会事業に関する遺跡 | 薬園跡,慈善施設等 | ||
6 産業,交通,土木に関する遺跡 | 関跡,一里塚,並木街道,条里制跡,堤防,窯跡,市場跡等 | ||
7 その他 | 墳墓及び碑,旧宅,園池,井泉,樹石その他特に由緒ある地域の類 | ||
松川村指定名勝 | 1 公園,庭園 | 〈指定基準〉 1 左記のうち,この地方のすぐれた風土美として欠くことのできないものであって (1) 自然的なものにおいては,風致,景観の優秀なもの又は名所的若しくは学術的価値の高いもの (2) 人文的なものにおいては,芸術的価値の高いもの | |
2 橋梁,築堤 | |||
3 花樹,花草,紅葉緑樹などの叢生する場所 | |||
4 鳥獣,魚,虫などの棲息する場所 | |||
5 岩石,洞穴 | |||
6 峡谷,瀑布,溪流,深渕 | |||
7 湖沼,湧泉 | |||
8 火山,温泉 | |||
9 山岳,岳陵,高原,河川 | |||
10 展望地点等 | |||
松川村指定天然記念物 | 1 動物 | (1) この地方特有の動物で著名なもの及びその棲息地 (2) 特有の産ではないが,この地方の著名な動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地 (3) この地方特有な畜養動物 (4) 特に貴重な動物の標本等 | 〈指定基準〉 1 左記のうち学術上貴重でこの地方の自然を記念するもの |
2 植物 | (1) 名木,巨樹,老樹,畸形木,栽培植物の原木,並木,社叢等 (2) 代表的原野植物群落 (3) 特殊岩石地植物群落 (4) 洞穴に自生する植物群落 (5) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木 (6) 著しい植物分布の限界地 (7) 著しい栽培植物の自生地 (8) 珍奇又は絶滅にひんした植物の自生地 (9) 池泉,温泉,湖沼,川等の珍奇な水草類,藻類,微生物等の生ずる地域等 | ||
3 地質鉱物 | (1) 岩石,鉱物及び化石の産出状況 (2) 地層の整合,不整合 (3) 地層の褶曲及び衝上 (4) 生地の働きによる地質現象 (5) 地震断層など地塊運動に関する現象 (6) 洞穴 (7) 岩石の組織 (8) 温泉及びその沈澱物 (9) 風化及び浸触に関する現象 (10) 硫気孔及び火山活動によるもの (11) 氷雪霜の営力による現象 (12) 特に貴重な岩石,鉱物及び化石の標本等 | ||
4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的な一定の区域(天然保護区域) |
別表第2(第3条関係)
松川村選定保存技術 | 選定基準 | 認定基準 |
下記のうちこの地方にとって,特に保存措置を講ずる必要のあるもの |
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〈有形文化財,有形民俗文化財及び特別史跡関係〉 (1) 指定有形文化財,指定有形民俗文化財及び指定史跡の保存のため欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち,修理,復旧,復元,模写,模造等に係わるもの (2) 指定有形文化財,指定有形民俗文化財及び指定史跡の修理等の技術の表現に欠くことのできない材料の生産,製造等又は用具の製作,修理等の技術,技能 〈指定無形文化財及び指定無形民俗文化財関係〉 指定無形文化財及び指定無形民俗文化財の保存のため欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち,芸能の技法,工芸技術又は民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作,修理又は材料の生産,製造等の技術又は技能 | (保持者) 選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し,かつ,これに精通している者 (保存団体) 選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体で,当該技術又は技能の保存上適当と認められる事業を行うもの |