○松川村指定文化財保護事業補助金交付要綱
平成24年3月15日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,文化財の所有者(権原に基づく占有者を含む。),保持者若しくは保存団体(指定文化財を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるものをいう。)が実施する文化財保護のための事業に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象事業及び補助額)
第2条 補助金交付の対象となる事業及び補助額は,次のとおりとする。
対象事業 | 補助額 |
(1) 法の規定に基づく国の補助金の交付を受けた事業及び県条例の規定に基づく県の補助金の交付を受けた事業 | 当該事業に要する経費のうち,国及び県の交付する補助金を控除した額の2分の1以内の額。ただし,その額が250万円を超えるときは,250万円を限度額とする。 |
(2) 村指定文化財(必要と認められる付帯物を含む。)の修理事業,管理防災施設,保管施設等の設置事業及び環境整備事業 | 当該事業に要する経費のうち,村長が認めた経費の3分の2以内の額。ただし,その額が500万円を超えるときは,500万円を限度額とする。 |
(3) 村長が特に必要と認める村指定無形文化財及び村指定無形民俗文化財の伝承及び後継者育成のための事業 | 当該事業に要する経費を基に,村長が定める額 |
(交付の条件)
第3条 次に掲げる事項を交付の条件とする。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき,又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは,速やかに教育委員会に報告して指示を受けること。
(2) 事業を予定の期間内に遂行することが困難になったときは,速やかに教育委員会に報告して指示を受けること。
(事前協議)
第4条 申請者は,事前協議を当該事業の実施年度の前年度11月末日までに終了するものとする。
(1) 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び図面
(2) 事業に係る設計書,仕様書及び設計図(事業の性質上これらの図面を添付し難い場合は,事業の内容及び実施の方法を詳細に示した書類)
(3) 事業に係る工程表又は同等の書類
(4) 申請者が法人その他の団体であるときは,事業に要する経費に関し総会の議決又は定款等に定める手続を経たことを証する書類
(5) 収支予算書(様式第2号)
(6) その他村長が特に必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第6条 村長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査して補助金交付の可否を決定する。
(1) 補助事業に係る契約書の写し
(2) 事業の実施経過及び成果を示す写真
(3) 事業にかかる収支決算書(様式第7号)
(4) その他村長が特に必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第10条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは,松川村指定文化財保護事業補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。
(補助金の取消し又は返還)
第11条 村長は,偽りその他不正の手段により補助を受けたと認めたときは,その決定の一部又は全部を取消し,既に交付した補助金を返還させることができる。
附 則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(平成28年要綱第13号)
この要綱は,公布の日から施行する。