○松川村生活密着型福祉バス運行要綱

平成24年3月30日

要綱第10号

(目的)

第1条 公共交通機関のない地域の高齢者及び身体障害者等の村公共施設,商店及び医療機関等への交通の確保を図り,福祉の増進,社会参加の促進及び村内商業の活性化を目的に松川村生活密着型福祉バス(以下「福祉バス」という。)を運行する。

(対象者)

第2条 福祉バスに乗車できる者は,村内に住所を有し,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 戦傷病者手帳の交付を受けた者

(4) 療育手帳の交付を受けた者

(5) 車等の運転ができない者

(6) その他特に村長が認める者

(運行路線)

第3条 福祉バスの運行範囲は,村内とする。ただし,北アルプス医療センターあづみ病院での乗降については,この限りでない。

(運行等)

第4条 福祉バスの運行は,次に定めるとおりとし,運行時刻は別に定める。

(1) 運行日は,毎週月,火,水,金曜日とする。ただし,12月29日から翌年1月3日の間は運休する。

(2) 村長は,特別の理由があると認めた場合は,運行日,運行時刻を変更することができる。ただし,この場合は,あらかじめその旨を周知するものとする。

(臨時運行)

第5条 村長は,特別の事情があると認めたときには,臨時に運行することができるものとする。

(運行制限等)

第6条 天災その他やむを得ない事由により,福祉バスの運行上支障のある場合は,運行地域を変更し,又は運行を中止することができる。

(利用手続等)

第7条 福祉バスを利用しようとする者は,あらかじめ松川村生活密着型福祉バス利用申請書(様式第1号)を村長に届け出なければならない。また,申請内容を変更するときも同様とする。

2 村長は,前項の申請の届出があったときは,松川村生活密着型福祉バス利用者カード(様式第2号)を発行する。

3 利用者は,利用予定便出発時間の15分前までに電話又はその他の方法により申し込まなければならない。ただし,申し込み時間は,平日の8時30分から午後3時45分までとする。なお,早朝便については,前日までの申し込みとする。

(料金)

第8条 乗車料金については,無料とする。

(利用者の厳守事項)

第9条 利用者は,福祉バスを利用するにあたり,次の事項を守らなければならない。

(1) 利用者は,安全運行のため運行従事者の指示に従うこと。

(2) 利用者は,利用の際福祉バス利用登録カードを掲示しなければならない。

(利用者に対する村の責任)

第10条 福祉バス運行に関し,利用者に損害を与えた場合,その責任が村にあると認められる場合は,法令の定めるところにより賠償の責めを負うものとする。

2 利用者に対する責任は,利用者の乗車のときに始まり,下車をもって終わるものとする。

(賠償責任の義務)

第11条 利用者は,その責任に帰すべき事由により福祉バスを破損したときは,その損害賠償をしなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年要綱第7号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年要綱第2号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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松川村生活密着型福祉バス運行要綱

平成24年3月30日 要綱第10号

(平成31年4月1日施行)