○松川村農家民宿開業助成事業補助金交付要綱
平成24年2月17日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村の豊かな自然環境を活かし,滞在型農業体験の受入れ体制の推進を図るため,農家民宿を開業する者に対し,その開業に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に居住し,村内において農家民宿を開業する者
(2) 補助対象者及び同一家屋に居住する者全員が村税等村に対する債務を滞納していない者
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費及び補助率等は,次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率等 |
簡易宿所営業許可に係る旅館業経営許可手数料 | 補助対象経費の2分の1以内 ただし,補助対象者1回限りとする |
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村農家民宿開業助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第6条 申請者は,補助金を請求しようとするときは,松川村農家民宿開業助成事業補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。