○松川村鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年2月17日
要綱第4号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき,鳥獣による村内の農林業被害を防止するため,松川村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は,松川村鳥獣被害防止計画に基づき,村長の指示により,鳥獣の個体数調整,駆除及び捕獲並びに,被害防止対策を行うものとする。
(組織)
第3条 実施隊は,30人以内で組織する。
2 実施隊員は,次のうちから,村長が委嘱する。
(1) 大北地区猟友会松川支部長及び大北地区猟友会松川支部の会員の内,松川支部長が推薦する者
(2) その他,村長が必要と認める者
3 実施隊員は,特別職の非常勤職員とする。
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長1人及び副隊長1人を置く。
2 隊長は,大北地区猟友会松川支部長が務め,隊を統括する。
3 副隊長は,隊長が指名し,隊長を補佐する。隊長に事故があるとき,又は隊長が欠けたときは,その職務を代理する。
(報酬)
第5条 実施隊員が出動した場合の報酬は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年松川村条例第5号)の定めるところによる。
(任期)
第6条 実施隊員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
(報告)
第7条 実施隊員が出動したときは,松川村鳥獣被害対策実施隊活動記録(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(事務局)
第8条 事務局を経済課内に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。