○松川村私立高等学校等保護者補助金交付要綱
平成24年9月11日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,私立高等学校等に在籍する生徒の保護者の負担の軽減を図り私立高等学校等の振興に寄与するため,保護者に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「私立高等学校等」とは,私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する高等学校及び中等教育学校をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助を受けようとする年度の10月1日(以下「基準日」という。)において,私立高等学校等に生徒が在籍していること。
(2) 基準日において,保護者が松川村に住所を有していること。
(3) 保護者の同一家屋に居住する者全員が村税等村に対する債務を滞納していないこと。
(補助額)
第4条 補助金の額は,生徒1人につき年額20,000円とする。
(補助金の申請)
第5条 補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は,当該年度の11月15日までに松川村私立高等学校等保護者補助金交付申請書(様式第1号)を,村長に提出するものとする。
2 村長は,補助申請者又は私立高等学校等に対し,生徒の資格等を確認するため,必要な資料の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第7条 村長は,補助申請者が虚偽の申請をしたとき,又は補助事業の目的,決定の内容及びこの要綱に違反したときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 村長は,補助金の交付の決定を取消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。