○松川村青年就農給付金給付要綱

平成24年9月11日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより,青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため,新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び長野県新規就農総合支援事業補助金等交付要綱(平成24年7月11日24農振第194号)に基づき給付する給付金について,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(給付額等)

第2条 村内に住所を有する国実施要綱の要件を満たす者に対し,予算の範囲内で給付金を給付するものとする。

2 給付金の額は,1人当たり年間150万円とし,夫婦で農業経営を開始した場合は,夫婦合わせて年間225万円を給付するものとする。また,給付期間は最長5年間とし,平成23年度以前に経営を開始した者にあっては,経営開始後5年度目分までとするものとする。

(経営開始計画の承認申請)

第3条 給付金の給付を受けようとする者は,松川村青年就農給付金経営開始計画(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の経営開始計画の申請があった場合には,経営開始計画の内容について審査し,適当であると認めた場合は,松川村青年就農給付金給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により,通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた者は,経営開始計画を変更する場合は,計画の変更を申請しなければならない。ただし,追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は,この限りでない。

(給付申請)

第4条 前条の規定による承認を受けた者は,松川村青年就農給付金給付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。給付金の申請は半年ごとに行うことを基本とし,経営開始後1年を超えて申請した場合は,既に経過した年数分は給付の対象とはならない。

(給付の中止)

第5条 給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は,給付金の受給を中止する場合は村長に松川村青年就農給付金中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

(給付の休止)

第6条 給付金受給者は,病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は村長に松川村青年就農給付金休止届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は,松川村青年就農給付金経営再開届(様式第6号)を提出しなければならない。

(給付の停止)

第7条 給付受給者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り,給付金は除く。)が250万円以上であった場合は,給付金を停止するものとする。ただし,当該年度以降の総所得が250万円を下回った場合は,翌年から給付を再開することができるものとする。

(就農報告等)

第8条 給付金受給者は,給付期間内及び給付期間終了後3年間,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の松川村青年就農給付金就農状況報告(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 給付金受給者は,給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は,転居後1か月以内に松川村青年就農給付金住所変更届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(現地立入調査)

第9条 村長は,本事業の適切な実施及び効果を確認するため,給付受給者に対し,必要な事項の報告を求めたり,現地への立入調査を行うことができるものとする。

(給付金の返還)

第10条 次に掲げる要件に該当する場合,給付対象者は,給付金を返還しなければならない。ただし,病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合は,この限りでない。

(1) 国実施要綱の給付要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第8条第1項の報告を行わなかった場合

(5) 就農状況の現地確認等により,適切な農業経営を行っていないと判断した場合

(6) 虚偽の申請等を行った場合

(返還免除)

第11条 前条のだだし書に規定する給付金受給者は,松川村青年就農給付金返還免除申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成24年7月1日から適用する。

附 則(平成25年要綱第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

松川村青年就農給付金給付要綱

平成24年9月11日 要綱第17号

(平成28年4月1日施行)