○安曇野松川村産農産物認証制度要綱
平成24年11月5日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は,安曇野松川村すずむし保護条例(平成22年松川村条例第17号。以下「保護条例」という。)に規定する村の豊かな自然環境及び田園景観の保全に賛同する生産者が一定の基準に基づき生産する農産物を,村長が安曇野松川村産農産物(以下「松川村産農産物」という。)に認証することにより,松川村産農産物の信頼性とブランド力の向上につなげ,農業振興と地産地消の推進を図ることを目的とする。
(松川村産農産物の認証要件)
第2条 松川村産農産物の認証要件は,次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 村内に住所を有する生産者が,村内で生産した農産物であること。
(2) 長野県農業生産工程管理基準に準じた松川村農業生産工程管理基準(別表。以下「村GAP基準」という。)に取組んで生産した農産物であること。
(3) 栽培履歴の記帳及び管理がされた農産物であること。
(認証区分及び認証基準)
第3条 認証区分及び認証基準は,次のとおりとする。
(1) 第1類は,有機JAS認証(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に定められた基準)に基づき,登録認定機関(以下「認定機関等」という。)の審査を受け,有機JAS規格として認定された農産物
(2) 第2類は,国が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成4年10月1日食流第3889号)」に基づく認証又はそれに準じる認証を認定機関等から認定された農産物
(3) 第3類は,前条の要件を満たす農産物
(認証申請)
第4条 認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,安曇野松川村産農産物認証申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,2月末までに村長に提出しなければならない。
(認証の有効期間)
第6条 前条による認証の決定を受けた生産者(以下「認証生産者」という。)の認証の有効期間は,次のとおりとする。
(1) 認証区分第1類及び第2類 認定機関等が認証した期間
(2) 認証区分第3類 認証した日から起算して1年間
(確認調査)
第7条 村長は,認証の有効期間中において,当該認証を受けた農産物(以下「認証農産物」という。)が第3条に規定する区分ごとの認証基準に適合しているか確認するため,松川村営農支援センターを確認調査機関(以下「調査機関」という。)として確認調査を実施するものとする。
2 調査機関は,確認調査により改善の必要があると認められるときは,認証生産者に必要な指示を行うものとする。
3 調査機関は,確認調査の一部を直売所等に委任することができる。
(認証シールの交付)
第8条 村長は,確認調査の結果,認証農産物が認証基準に適合していると認めた場合は,松川村認証農産物シール(様式第3号)(以下「認証シール」という。)を認証生産者に交付するものとする。
2 村長は,認証シールの交付事務を調査機関へ委任することができる。
(認証生産者の遵守事項)
第9条 認証生産者は,認証農産物の適正な生産,販売若しくは出荷及び品質管理に努めるとともに,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 村GAP基準による生産工程の自己点検を行い,常に農産物の安全性の確保,環境の保全,労働安全の向上に努めること。
(2) 生産,販売,出荷,品質管理,その他必要事項について記録し,これらの記録を認証年度から起算して3年間保管すること。
(3) 第7条に規定する調査の実施に協力し,改善等の指示があった場合はそれに従うこと。
(認証の取り消し)
第11条 村長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,認証を取り消しするものとする。
(1) 虚偽の申請により認証を受けたとき。
(2) 第7条第2項に基づく指示に正当な理由なく従わないとき。
(3) 認証シールを不正に使用したとき。
(4) 松川村産農産物の信用を著しく損なう行為があったとき。
(5) その他,村長が特に認証を取り消すことが適当と認めた場合
3 認証を取り消された認証生産者は,原則として当該取消の日から起算して3年間を経なければ,本認証制度への申請をすることができない。
(実績報告)
第12条 認証生産者は,毎年度末までに安曇野松川村産農産物生産販売実績等報告書(様式第7号)を村長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。