○松川村人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成25年2月12日

要綱第1号

(設置)

第1条 この要綱は,人・農地プラン等を審査及び検討するため,松川村人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は,人・農地プラン等について審査及び検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 松川村営農支援センター

(2) 松川村議会

(3) 松川村農業委員会

(4) 松川村集落営農組合

(5) 大北農業協同組合

(6) 北アルプス農業農村支援センター

(7) 農地利用集積円滑化団体

(8) 担い手農家

(9) 女性農業者

(10) 農業法人

(11) 学識経験者

(12) その他村長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は,委員の互選により定め,会務を総理し委員会を代表する。

3 副会長は,会長が任命し,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は,松川村役場経済課内に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年要綱第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

松川村人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成25年2月12日 要綱第1号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成25年2月12日 要綱第1号
令和2年7月1日 要綱第18号