○松川村人・農地プラン検討委員会設置要綱
平成25年2月12日
要綱第1号
(設置)
第1条 この要綱は,人・農地プラン等を審査及び検討するため,松川村人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会の職務は,人・農地プラン等について審査及び検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 松川村営農支援センター
(2) 松川村議会
(3) 松川村農業委員会
(4) 松川村集落営農組合
(5) 大北農業協同組合
(6) 北アルプス農業農村支援センター
(7) 農地利用集積円滑化団体
(8) 担い手農家
(9) 女性農業者
(10) 農業法人
(11) 学識経験者
(12) その他村長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は,委員の互選により定め,会務を総理し委員会を代表する。
3 副会長は,会長が任命し,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は,松川村役場経済課内に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年要綱第18号)
この要綱は,公布の日から施行する。