○松川村機構集積協力金交付要綱

平成25年2月12日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対し,予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(協力金の交付対象事業等)

第2条 協力金の種類,交付対象事業,交付対象者等及び協力金の額は,別表に定めるとおりとする。

(協力金の交付申請)

第3条 協力金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は,次の各号に規定する交付申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金を受けようとする者 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 農業部門減少により経営転換協力金を受けようとする者 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

(3) 離農する農業者又は農地の相続人で経営転換協力金を受けようとする者 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)

(協力金の交付の決定及び通知)

第4条 村長は,協力金を交付することが適当と認めるときは,協力金の交付を決定し,松川村機構集積協力金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,交付申請者に通知するものとする。

2 村長は,前項の交付決定に際して,必要な条件を付することができる。

(交付金の請求)

第5条 前条の交付決定を受けた交付申請者は,交付金の交付を請求するときは,松川村機構集積協力金請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(交付金の返還)

第6条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱に規定する交付要件を満たさなくなった場合

(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合

(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合

2 村長は,前項の規定により,協力金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは,当該交付を受けた交付対象者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 村長は,協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため,交付申請者に対し,必要な事項の報告を求めたり,現地への立入調査を行うことができるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成25年要綱第14号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成26年要綱第17号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

附 則(令和3年要綱第22号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

協力金の種類

交付対象事業

交付対象者等

協力金の額

地域集積協力金

実施要綱別記2―1第3の1に規定する事業

実施要綱別記2―1第5の1に規定する地域

実施要綱別記2―1第5の3に規定する額

経営転換協力金

実施要綱別記2―1第3の2に規定する事業

実施要綱別記2―1第6の1に規定する者で,同要綱別記2―1第6の2に規定する要件を満たす者

実施要綱別記2―1第6の3に規定する額

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松川村機構集積協力金交付要綱

平成25年2月12日 要綱第2号

(令和3年12月21日施行)