○松川村高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準に関する条例

平成25年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき,移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

附 則

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

松川村高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準に関する条例

平成25年3月7日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年3月7日 条例第2号