○松川村村道の構造の技術的基準等に関する条例
平成25年3月7日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき,村道の構造の技術的基準及び村道に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
平成25年3月7日 条例第5号
(平成25年4月1日施行)