○松川村水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成25年3月7日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき,水道事業における水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は,法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において,衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において,衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において,土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において,土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって,学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後,第1号の卒業者にあっては1年以上,第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において,第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 布設工事監督者に必要な資格を有するもの

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において,土木工学以外の工学,理学,農学,医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後,同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上,同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において,工学,理学,農学,医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上,同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上,同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において,第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者

附 則

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

松川村水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成25年3月7日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成25年3月7日 条例第10号