○松川村母子保健法施行規則
平成25年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき,未熟児の養育に関する事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は,低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。
(給付対象)
第3条 養育医療の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に居住する満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児
(2) 医師が入院養育を必要と認めた者
(医療給付の申請)
第4条 給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は,施行規則第9条の規定により,養育医療給付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)
(2) その他村長が必要と認める書類
2 村長は,養育医療の給付を行わないことを決定したときは,速やかにその理由を明らかにして,申請者にその旨を通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の有効期間は,意見書の診療予定期間の始期から診療予定期間の終期の月末までとする。
2 指定養育医療機関は,養育医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は,事前に養育医療継続給付協議書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
4 給付対象者が,やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は,新たに第4条に規定する申請をしなければならない。この場合において,申請書には意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第21条の4第1項の規定により申請者から徴収する費用の額は,別表で定めるとおりとする。
(1) 住所又は氏名に変更したとき。
(2) 加入医療保険を変更したとき。
(3) 受給資格を喪失したとき。
(医療券の再交付等)
第9条 申請者は,医療券を紛失又はき損したときは,養育医療券再交付申請書(様式第9号)により村長に申請し再交付を求めることができる。
(養育医療給付台帳の作成)
第10条 村長は,養育医療券交付台帳(様式第10号)を作成し,給付の状況について整理するものとする。
附 則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第16号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | C1 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得税の年額 | |||||
15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 | ||
15,001~40,000 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし,その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る)に係る取り扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。 ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号,第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。),第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る)に規定する寄附金に限る),第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項,第41条の2,第41条の3の2第1項,第2項,第4項及び第5項,第41条の19の2第1項,第41条の19の3第1項及び第2項,第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1カ月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,さらに日割計算によって決定する。(ただし,D14階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,この所得税の課税の有無等により行うものとする。 6 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,都道府県知事又は保健所を設置する市の市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 7 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |