○松川村友好都市交流推進委員会設置要綱

平成25年5月16日

要綱第11号

(設置)

第1条 松川村の村民が国際交流を通じて国際的視野を高めることを目的として,松川村と海外における都市との交流を推進するため,松川村友好都市交流推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 友好都市交流に関する諸事業の企画及び実施

(2) 友好都市交流に関する情報及び資料の収集

(3) 友好都市への訪問及び交流事業への参加

(組織)

第3条 委員会は20人以内で組織する。

2 委員は,学識経験のある者及び村職員のうちから,村長が委嘱する。

(役職)

第4条 委員長は,松川村長をもって充てる。

2 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は,総務課政策企画係に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年要綱第8号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

松川村友好都市交流推進委員会設置要綱

平成25年5月16日 要綱第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年5月16日 要綱第11号
令和2年3月23日 要綱第8号