○松川村健康づくり運動指導員設置要綱

平成25年6月3日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,松川村健康づくり運動指導員(以下「運動指導員」という。)を設置し,地域住民の健康づくり,介護予防を図ることを目的とし,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 運動指導員は,前条の目的を達成するため,次の事項を行う。

(1) 健康づくり事業に関すること。

(2) 介護予防事業に関すること。

(3) その他地域の健康づくりに関すること。

(任用)

第3条 運動指導員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから村長が任用する。

(1) 運動指導者としての資格や運動指導経験を有する者

(2) 村が開催する運動指導者講習会を受講した者

(3) 社会的信望があり,かつ,健康で活動的である者

(4) その他,運動指導員に適すると村長が認める者

2 運動指導員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年要綱第8号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

松川村健康づくり運動指導員設置要綱

平成25年6月3日 要綱第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月3日 要綱第12号
令和2年3月23日 要綱第8号