○松川村子ども・子育て会議設置条例

平成26年2月13日

条例第3号

(設置)

第1条 一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,松川村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第77条第1項各号に掲げる事項。

(2) 前項に掲げるもののほか,村長が必要と認めた事項。

(組織)

第3条 子育て会議は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主及び労働者を代表する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(5) 公募による者

(6) 前各号に掲げる者の他,村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き,委員の互選による。

2 会長は会務を総理し,子育て会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は,会長が招集しその議長となる。

2 子育て会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子育て会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は必要があると認めたときは,委員以外の者を子育て会議に出席させて意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 子育て会議は必要に応じ,部会をおくことができる。

2 部会は,会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き,当該部会に属すべき委員のうちから会長がこれを指名する。

4 部会長は部会を招集し,部会の事務を総括する。

5 部会長は必要があると認めたときは,委員以外の者を部会に出席させて意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は子育て会議,部会を通じて知り得た事項について,他に漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,子育て会議の運営その他必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

松川村子ども・子育て会議設置条例

平成26年2月13日 条例第3号

(平成26年2月13日施行)