○松川村地下水保全条例
平成26年2月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,村,村民等及び採取者が地下水の保全とかん養及び適正な利活用を図ることによって,村民の健康で快適な生活環境を確保し,もって村民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 地下水は,先人から受け継がれたかけがえのない村民共有の財産であり,かつ,公水であるとの認識に立ち,地下水を,守り,育み,そして活かし,地下水の枯渇を防ぎ次世代に引き継ぐため,村,村民等及び採取者は,それぞれの責務を果たすとともに,協働で地下水の保全とかん養及び適正な利活用に努めることを基本理念とする。
(1) 地下水 本村の区域の地表面下に存在する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水を除く。)をいう。
(2) 村民等 村内に住所若しくは居所を有する者又は村内において事業活動に従事する者をいう。
(3) 採取者 村内において地下水を採取し,使用している者をいう。
(村の責務)
第4条 村は,第2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,村民が安心して生活できるよう地下水の保全とかん養に係る施策の実施に努めるものとする。
(村民等の責務)
第5条 村民等は,基本理念にのっとり,地下水の保全とかん養の重要性に関する理解を深めるとともに,地下水の適正な利活用に努め,村が実施する地下水の保全とかん養に係る施策に協力しなければならない。
(採取者の責務)
第6条 採取者は,基本理念にのっとり,地下水の保全とかん養の重要性に関する理解を深めるとともに,適正な土地利用及び地下水の採取を実施し,かつ,村民の生活環境に影響を及ぼすことがないように地下水を利活用しなければならない。また,村が実施する地下水の保全とかん養に係る施策に協力しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。