○松川村社会教育施設の設置及び管理に関する条例

平成26年2月13日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき,松川村社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 社会教育施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(開場期間等)

第3条 社会教育施設の開場期間,開場時間及び休場日は,教育委員会が別に定める。

(使用の許可)

第4条 社会教育施設並びにこれに附帯する備品及び器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会に申請し,許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,許可について必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は,使用の目的が次の各号の一に該当するときは,使用を許可しない。

(1) 施設等の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 他の使用者の使用に支障を来すおそれがあるとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反するおれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,特に不適当と認めたとき。

(使用の取消し等)

第5条 教育委員会は,前条第1項の規定による施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用条件を変更し,若しくは使用の停止を命じ,又は全部若しくは一部の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。

(2) 前条第2項の規定により付した条件を履行しないとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 教育委員会は,前項の規定により生じた使用者の損失については,補償しないものとする。

(使用料)

第6条 使用者は,別表第2に定める使用料を使用前に納付しなければならない。ただし,教育委員会は,特に必要があると認めるときは,使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 村長は,公益その他特に必要があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 納付された使用料は,還付しない。ただし,村長が,次の各号の一に該当すると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めでない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用を開始する前3日までに使用の取消し又は変更の申出があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,村長が特に必要があると認めるとき。

(原状の回復義務)

第9条 使用者は,施設等の使用を終了したとき,又は使用を停止したときは直ちに施設等を原状に復さなければならない。ただし,教育委員会が特に認めたときは,この限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者は,故意又は重大な過失により施設等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者が,前項の義務を履行しないときは,村長がこれを代行し,その費用を使用者から徴収することができるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(松川村農業村落振興緊急対策事業多目的集会施設南部会館設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 松川村農業村落振興緊急対策事業多目的集会施設南部会館設置条例(昭和54年松川村条例第22号)

(2) 松川村農業村落振興緊急対策事業多目的集会施設南部会館使用料徴収条例(昭和54年松川村条例第23号)

(3) 松川村馬羅尾林業者運動広場の設置及び管理に関する条例(平成2年松川村条例第2号)

(4) 松川村ライフプラザかぶろ会館の設置及び管理に関する条例(平成7年松川村条例第27号)

(5) 松川村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成16年松川村条例第1号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際,現にこの条例による廃止前の前項に掲げる条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の際,現に廃止前の条例の規定により使用許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第22号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

松川村生涯学習センターグリーンワークまつかわ

松川村5777番地82

松川村ライフプラザかぶろ会館

松川村1312番地

松川村南部会館

松川村4363番地46

松川村高瀬川河川敷マレットゴルフ場

松川村5483番地4

松川村馬羅尾高原マレットゴルフ場

松川村3238番地1

松川村馬羅尾高原キャンプ場

松川村3240番地18

松川村馬羅尾高原運動広場

松川村3238番地7

別表第2(第6条関係)

1 施設

(単位:1時間当たり)

名称

施設使用料

照明使用料

冷暖房使用料

村内

村外

松川村生涯学習センターグリーンワークまつかわ

体育館

400円

810円

100円

研修室

150円

300円

使用料に含む。

110円

教養文化室

150円

300円

110円

工芸実習室

250円

500円

110円

音楽室

150円

300円

110円

カラオケ室

150円

300円

110円

松川村かぶろ会館

体育館

300円

610円

100円

講座室1

150円

300円

使用料に含む。

110円

講座室2

150円

300円

110円

講座室3

150円

300円

110円

調理実習室

250円

500円

110円

多目的アリーナ

150円

300円

松川村南部会館

体育館

300円

610円

100円

研修室1

150円

300円

使用料に含む。

110円

研修室2

150円

300円

110円

調理実習室

250円

500円

110円

グラウンド

無料

松川村高瀬川河川敷マレットゴルフ場

無料

松川村馬羅尾高原キャンプ場

無料

松川村馬羅尾高原運動広場

無料

(備考)

1 「村内」とは,使用者のうち松川村に住所を有する者(以下「村内者」という。)が半数以上の場合をいい,「村外」とは,村内者が半数未満の場合をいう。

2 興行の場合の施設使用料は,規定の料金の20割増しとする。

3 興行以外で入場料又はそれに類するものを徴収する場合の施設使用料は,規定の料金の5割増しとする。「入場料又はそれに類するもの」とは,入場料,会場整理費,その他名称のいかんを問わず,入場の対価として徴収するものをいう。

4 村内の場合であって,主たる使用者が中学生以下の場合の施設使用料及び照明使用料は無料,主たる使用者が高校生の場合の施設使用料及び照明使用料は規定の料金の半額とする。

5 村外の場合であって,主たる使用者が高校生以下の場合の施設使用料及び照明使用料は,規定の料金の半額とする。

6 コンセントを使用する場合は,電気器具1個につき1時間当たり50円を施設使用料に加算する。

7 プロパンガスを使用する場合は,1回につき210円を施設使用料に加算する。

8 「松川村生涯学習センターグリーンワークまつかわ・工芸実習室」を会議等で使用する場合の使用料は,「研修室」の使用料に準ずる。

9 使用時間に1時間未満の端数がある場合は,切り上げるものとする。

2 備品・機器

施設名称

品名

単位

使用料

松川村生涯学習センターグリーンワークまつかわ

カラオケ機器(マイク含む)

1時間当たり

100円

ピアノ

1時間当たり

200円

音響機器(体育館)

一式・1回

1,010円

プロジェクター

一式・1回

510円

陶芸窯

一式・1回

1,010円

(備考)

1 使用時間に1時間未満の端数がある場合は,切り上げるものとする。

2 単位に「1回」とある備品・機器の使用時間は施設の開場時間とし,これを超えて使用する場合は,複数回の使用とみなす。

松川村社会教育施設の設置及び管理に関する条例

平成26年2月13日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)