○松川村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成26年3月17日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は,社会適応が困難な在宅生活の老人(以下「在宅老人」という。)に対し,一時的に老人福祉施設に宿泊させ,生活習慣等の指導及び体調調整を行う在宅老人生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の実施により,在宅老人の自立生活の助長及び要介護状態への進行を予防し,もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,おおむね65歳以上の在宅老人であって,医療機関での入院治療を要しない者とする。

(実施施設)

第3条 この事業は,村長があらかじめ指定する施設(以下「実施施設」という。)で行うものとする。

(利用の申請)

第4条 この事業の実施を希望する者又はその代理者(以下「申請者」という。)は,生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により村長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第5条 村長は,申請書の提出を受けた時は,内容を審査し,速やかに利用の可否を決定し,生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第3号)により実施施設の長に養護を依頼するものとする。

(利用期間の変更)

第6条 前条により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,やむを得ない事情により利用期間の変更を希望する場合は,生活管理指導短期宿泊事業利用変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,変更申請書を受理した時は,内容を審査し,真にやむを得ないと認める場合には,変更を決定して生活管理指導短期宿泊事業利用期間変更決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するとともに,生活管理指導短期宿泊事業利用期間変更依頼書(様式第6号)により実施施設の長に依頼するものとする。

(緊急利用)

第7条 村長は,緊急性が極めて高い事情により,直ちに事業の利用を要すると認める時は,第4条及び第5条の手続きによらないで,在宅老人を宿泊させることができるものとする。

(移送)

第8条 在宅老人の移送は,家族が行わなければならない。ただし,家族において行い難い場合は,関係機関が協力して行うものとする。

(費用の徴収)

第9条 村長は,利用者から事業の利用料として飲食物の実費相当額を徴収するものとする。ただし,利用者が生活保護世帯である場合は,この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

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松川村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成26年3月17日 要綱第4号

(平成26年4月1日施行)