○松川村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成26年3月17日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は,社会適応が困難な在宅生活の老人(以下「在宅老人」という。)に対し,一時的に老人福祉施設に宿泊させ,生活習慣等の指導及び体調調整を行う在宅老人生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の実施により,在宅老人の自立生活の助長及び要介護状態への進行を予防し,もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は,おおむね65歳以上の在宅老人であって,医療機関での入院治療を要しない者とする。
(実施施設)
第3条 この事業は,村長があらかじめ指定する施設(以下「実施施設」という。)で行うものとする。
(利用の申請)
第4条 この事業の実施を希望する者又はその代理者(以下「申請者」という。)は,生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により村長に申請しなければならない。
(移送)
第8条 在宅老人の移送は,家族が行わなければならない。ただし,家族において行い難い場合は,関係機関が協力して行うものとする。
(費用の徴収)
第9条 村長は,利用者から事業の利用料として飲食物の実費相当額を徴収するものとする。ただし,利用者が生活保護世帯である場合は,この限りでない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。