○松川村在宅生活総合支援事業実施要綱

平成26年3月17日

要綱第6号

松川村在宅生活総合支援事業実施要綱(平成13年松川村要綱第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,介護予防や在宅生活支援のためのサービスや事業を総合的に実施することで,要介護状態の予防及び悪化を防止し,地域において自立した生活を営むことができることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は松川村とする。ただし,効果的な事業運営のために,適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人,特定非営利活動法人,医療法人,民間事業所等に委託できるものとする。

(対象者及び事業内容)

第3条 対象者及び事業内容については別表のとおりとする。

(利用の申請等)

第4条 この事業で提供されるサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は松川村在宅生活総合支援事業利用申請書(様式第1号)を,村長に提出しなければならない。ただし,介護者支援事業については,この限りでない。

2 村長は,前項の申請があった場合は,内容を審査し,利用の可否を決定し,速やかに松川村在宅生活総合支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第5条 村は介護保険の対象サービスの利用料との均衡を考慮しつつ,材料費等の実費を定め,利用者がこれを負担するものとする。

(利用料の減免)

第6条 村長は,生活保護世帯,村民税非課税世帯等特に必要があると認められる場合には,利用料を減免することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年要綱第2号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

附 則(平成29年要綱第8号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類

事業の内容等

対象者

配食サービス

定期的に,バランスのとれた食事の提供と安否確認を行う。

おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者,並びに心身障害者等のみの世帯に属する心身障害者で調理が困難な者

緊急通報体制整備事業

緊急通報装置の利用により,急病時や災害時等に対応

おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者,並びに心身障害者等のみの世帯に属する心身障害者であって,緊急時に自力での対応が困難であり,日常的に見守りが必要な者

安否確認支援事業

電話,センサー等を利用して,定期的に安否確認を行う。

おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって,日常的に安否確認が必要な者

介護用品の支給

介護用品(紙おむつ,尿取りパット,使い捨て手袋,清拭剤等)の購入費の助成

要介護度4又は5に相当する在宅の高齢者等であって,市町村民税非課税世帯に属する者を現に介護している家族

介護者支援事業

介護者の負担の軽減,介護力の向上を目的に,学習会,講習会,交流会,相談会及び普及・啓発事業を行う。

認知症や介護負担の多い高齢者を現に介護している家族。ただし,普及・啓発事業については,一般住民も対象とする。

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松川村在宅生活総合支援事業実施要綱

平成26年3月17日 要綱第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成26年3月17日 要綱第6号
平成28年3月23日 要綱第2号
平成28年3月23日 要綱第7号
平成29年4月1日 要綱第8号