○松川村社会教育関係団体の認定に関する規則

平成26年2月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,社会教育関係団体の認定に関し,必要な事項を定めるものとする。

(認定の要件)

第2条 社会教育関係団体として認定することができる団体は,次の各号に掲げるすべての要件を備えたものとする。

(1) 社会教育事業を計画的,かつ,継続的に実施でき,その事業の成果が十分に期待できるものであること。

(2) 規約を定め,役員を選出していること。

(3) 自己財源を有し,かつ,団体の運営が確実になされていること。

(4) 事務所を松川村に有し,かつ,主たる活動の場所が松川村であること。

(5) 団体の構成員のうち5人以上,かつ,5割以上が村内に住所を有する者であり,代表者が村内に住所を有する成人であること。

(6) 構成員の加入又は脱会が自由に認められること。

(7) 村主催の各種事業への参加や協力,奉仕活動を自主的に行うこと。

(8) 社会体育の団体にあってはスポーツ安全保険等に加入していること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる団体にあっては,認定しないものとする。

(1) 営利を目的として事業を行う団体

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い,又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支持する団体

(3) 特定の宗教を支持し,又は特定の教派,宗派若しくは教団を支援する団体

(4) 公益を害するおそれがある団体

(認定の申請)

第3条 社会教育関係団体として認定を受けようとする当該団体の代表者は,松川村社会教育関係団体認定申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる関係書類を添えて,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 予算及び決算書

(3) 役員の名簿及び会員の名簿

(4) 社会体育の団体にあってはスポーツ安全保険等に加入したことを証する書類

(認定)

第4条 前条の規定による申請を受理したときは,教育委員会は認定の可否を決定し,当該団体の代表者に対し,松川村社会教育関係団体認定(不認定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(認定期間)

第5条 社会教育関係団体として認定する期間は,前条の規定による認定のあった日から当該年度の3月31日までとする。ただし,既認定団体が次年度の申請を行い,その認定がされた場合の期間については,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(社会教育施設の使用)

第6条 社会教育関係団体が村内の社会教育施設を使用しようとするとき,第5条の認定期間内に限り,申請によって施設を定期使用することができる。ただし,次の各号に掲げる場合においては,これを優先するものとする。

(1) 普通地方公共団体並びに教育委員会及び選挙管理委員会が使用する場合

(2) 村内の行政区,分館が使用する場合

(3) 松川村スポーツ協会が主催して使用する場合

(4) 松川村小中学校及び中学校体育連盟が使用する場合

(団体名等の変更の届出)

第7条 社会教育関係団体が,団体名,役員若しくは事務所の位置を変更し,又は定期使用の内容を変更するときは,当該団体の代表者は,松川村社会教育関係団体認定事項変更申請書(様式第3号)により,速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による変更の届出を受理したときは,届出をした団体の代表者に対し,教育委員会は,松川村社会教育関係団体認定事項変更通知書(様式第4号)により変更の認定を通知するものとする。

(団体の解散の届出)

第8条 社会教育関係団体が当該団体を解散するときは,当該団体の代表者は,松川村社会教育関係団体解散報告書(様式第5号)により,速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第9条 教育委員会は,社会教育関係団体が次の各号に掲げる場合にあっては,認定を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項の認定の要件を欠いた場合

(2) 第2条第2項の要件に抵触した場合

(3) 第3条の認定の申請に虚偽の申請をした場合

(4) 施設の使用方法が著しく粗悪な場合

(5) その他教育委員会が不適当と認める場合

2 前項の規定により認定を取り消したときは,認定を取り消した団体の代表者に対し,教育委員会は,松川村社会教育関係団体認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(報告)

第10条 教育委員会は,社会教育関係団体に対し,必要があると認めたときは,事業内容等について報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要と認める事項は,教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

附 則(令和4年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

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松川村社会教育関係団体の認定に関する規則

平成26年2月13日 規則第7号

(令和4年3月31日施行)