○松川村保育の必要性の認定に関する規則
平成26年12月9日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項に基づき,保育必要性の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 村長は,小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 労働に従事していること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居又は長期入院等している親族を常時介護又は看護していること。
(5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。
(6) 求職活動を行っていること。
(7) 就学していること。
(8) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。第5条において同じ。)をするおそれがある,又は配偶者から暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条各号の規定をいう。)を受けていること。
(9) 育児休業を取得する前に,既に特定教育・保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められること。
(10) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認めること。
(保育必要量の区分)
第4条 村長は,保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間は,1月当たり200時間を超えるものをいう。
(2) 保育短時間は,1月当たり200時間までのものをいう。
(優先保育の基準)
第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は,当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し,当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 子どもが障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し,又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け,又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,支給認定に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行し,施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。
附 則(平成28年規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。