○松川村特別融資制度推進会議設置要綱

平成27年1月15日

要綱第1号

(設置)

第1条 この要綱は,松川村における農業関係資金の適正かつ円滑な融資,保証審査等の運営を図るため,特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1の規定に基づき松川村特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(対象とする資金)

第2条 推進会議が対象とする農業関係資金は,次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 経営体育成強化資金

(4) 青年等就農資金

(5) 農業経営負担軽減支援資金

(6) 農業近代化資金(認定農業者及び認定新規就農者向け資金に限る。)

(7) 経営体育成特別融資制度に係る資金

(8) 前各号に掲げるもののほか,推進会議が必要と認める資金

(協議事項)

第3条 推進会議は,次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導,助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,第1号の資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は,次に掲げる機関及び団体(以下「構成機関」という。)をもって構成する。

(1) 松川村

(2) 松川村農業委員会

(3) 北アルプス農業農村支援センター

(4) 大北農業協同組合

(5) 株式会社日本政策金融公庫長野支店

(6) 長野県信用農業協同組合連合会

(7) 長野県農業信用基金協会

(8) 前各号に掲げるもののほか,推進会議が必要と認める機関及び団体

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置き,村長をもってこれに充てる。

2 会長は,推進会議を主宰する。

3 推進会議に事務局を置き,経済課が担当する。

4 推進会議は,第3条の協議等に当たっては,原則として,第1号の方法によるものとし,第2号の方法による審議を行うのは,慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり,かつ,借入希望者が保証を希望する場合にあっては,融資機関及び農業信用基金協会をいう。以下同じ。)に委任するものとする。

(2) 審議の方法

 事務局は,融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は,利子助成等を行う長野県及び松川村(以下「助成団体等」という。)その他直接関係を有する構成機関に対し,迅速に文書(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

 推進会議は,会議方式により,借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは,地域農業振興の観点から助成団体等が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による認定新規就農者の貸付けに関する意見書及び第3の1の(4)の県による意見書又は第3の1の(4)の県による認定新規就農者に係る確認書(以下これらを「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては,融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより,速やかな事務処理に努めるものとし,会議には借入希望者も出席させることができる。

5 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは,次に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては,5億円)を超える場合(ただし,次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象として資金の貸付けを行う場合であって,次のいずれかに該当する場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3の2に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

6 第4項第1号の規定により委任を受けた融資機関は,認定等を行った場合には,次に掲げる書類の写しを速やかに事務局に報告するものとする。

(1) 認定等を行った借入希望者の農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画を含む。以下同じ。)をいう。)認定申請書又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)認定申請書並びにその認定年月日及び認定番号が分かる書類

(2) 借入申込希望書

(3) 農業経営改善資金計画書

(4) 資金名,貸付実行予定額,同予定日,償還方法,年償還回数,償還期限及び据置期間その他県及び市が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を記載した書類

7 会長は,前項の報告を受けたときは,次に掲げる構成機関に当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成団体等 助成団体等が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 会長が特に営農技術指導が必要であると認めた場合は,当該指導に必要な事項

(機密保持)

第6条 構成機関の関係者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),その他個人情報の保護に関する規定を尊守するとともに,審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について,適正に取り扱うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成29年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年要綱第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(令和元年要綱第19号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(令和元年要綱第24号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年要綱第5号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

松川村特別融資制度推進会議設置要綱

平成27年1月15日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成27年1月15日 要綱第1号
平成29年8月9日 要綱第10号
平成30年9月10日 要綱第3号
令和元年6月3日 要綱第19号
令和元年9月2日 要綱第24号
令和2年3月9日 要綱第5号