○松川村要援護高齢者台帳整備要領
平成27年3月10日
要領第1号
松川村要援護老人等台帳整備要領(平成18年松川村要領第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は,要援護高齢者の生活状況,支援状況等を把握し,適切な福祉の措置が講じられるようにするため,要援護高齢者台帳(以下「台帳」という。)の整備について,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要領において要援護高齢者とは,村内に住所を有し,在宅で生活している75歳以上のひとり暮らし高齢者及び75歳以上高齢者のみ世帯に属する高齢者並びに65歳以上75歳未満のひとり暮らし高齢者の内,家族状況,身体・精神状況,支援体制等を鑑み,生活状況,支援状況の把握が必要と判断される者とする。ただし,次の各号に該当する者を除く。
(1) 家屋のある同一敷地内及び隣接地に,見守りや支援が得られる配偶者及び2親等以内の者又は事実上婚姻関係にある者(以下「配偶者等」いう。)が居住している者。
(2) 家屋が集合住宅内の場合は,同一棟に配偶者等が居住している者。
(台帳の整備)
第3条 村長は村内に居住する対象者について,台帳(別記様式)を作成する。
2 台帳整備に当たっては,毎年度1回民生委員等による調査を実施する。
附 則
この要領は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年要領第1号)
この要領は,公布の日から施行する。