○松川村要援護高齢者台帳整備要領

平成27年3月10日

要領第1号

松川村要援護老人等台帳整備要領(平成18年松川村要領第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は,要援護高齢者の生活状況,支援状況等を把握し,適切な福祉の措置が講じられるようにするため,要援護高齢者台帳(以下「台帳」という。)の整備について,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要領において要援護高齢者とは,村内に住所を有し,在宅で生活している75歳以上のひとり暮らし高齢者及び75歳以上高齢者のみ世帯に属する高齢者並びに65歳以上75歳未満のひとり暮らし高齢者の内,家族状況,身体・精神状況,支援体制等を鑑み,生活状況,支援状況の把握が必要と判断される者とする。ただし,次の各号に該当する者を除く。

(1) 家屋のある同一敷地内及び隣接地に,見守りや支援が得られる配偶者及び2親等以内の者又は事実上婚姻関係にある者(以下「配偶者等」いう。)が居住している者。

(2) 家屋が集合住宅内の場合は,同一棟に配偶者等が居住している者。

(台帳の整備)

第3条 村長は村内に居住する対象者について,台帳(別記様式)を作成する。

2 台帳整備に当たっては,毎年度1回民生委員等による調査を実施する。

附 則

この要領は,公布の日から施行する。

附 則(令和4年要領第1号)

この要領は,公布の日から施行する。

画像画像

松川村要援護高齢者台帳整備要領

平成27年3月10日 要領第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月10日 要領第1号
令和4年2月1日 要領第1号