○松川村後期高齢者人間ドック等補助金交付要綱
平成27年3月10日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,後期高齢者の健康保持増進を図るため,人間ドック等の費用に対し補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,受診時において松川村に住所を有する後期高齢者医療の被保険者であって,申請時において前年度分までの後期高齢者保険料を滞納していない者に限る。
(補助金額等)
第3条 村が補助する金額は,次の各号に定める額とする。ただし,受診に要する費用が補助額に満たない場合は受診に要する費用とする。
(1) 人間ドック 18,000円
(2) 脳ドック 10,000円
2 村が補助する回数は,前項各号につき同一年度において1人1回とする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,松川村後期高齢者人間ドック等補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(受診方法等)
第6条 補助券の交付を受けた者は,指定医療機関に補助券を提出し,人間ドック等に要する費用の額から補助額を控除した金額を指定医療機関に支払わなければならない。
2 決定通知書の交付を受けた者は,人間ドック等に要する費用の全額を医療機関に支払わなければならない。
(費用の支払)
第8条 指定医療機関の長は,費用を請求する場合は受診者が提出した補助券及び人間ドック等の結果が分かる書類を添えて,村長に請求しなければならない。ただし,費用の算出方法は,別に定める。
2 村長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し,請求書を受理した日から起算して30日以内に当該費用を支払うものとする。
(補助金の返還)
第9条 村長は,補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,直ちに申請者に対し補助を受けた金額の全額又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助券又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 人間ドックと村が実施する集団健康診査を重複して受診したことが分かったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成27年4月1日から施行し,同日以後に人間ドック等を受診した者から適用する。