○松川村特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成27年2月25日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,松川村立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し,経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を交付するにあたり,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象経費等)
第2条 就学奨励費の支給対象となる経費,支給額及び支給方法等は,別表に定めるとおりとする。
(受給申請等)
第3条 就学奨励費の支給を受けようとする者は,松川村特別支援就学奨励費認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を児童等が在学する学校長を経由して,教育委員会に提出しなければならない。
2 学校長は,保護者から前項に規定する認定申請書が提出されたときは,その内容を審査し就学奨励費支給の必要の有無について意見を付し,これを教育委員会に提出しなければならない。
(支給の認否の決定)
第4条 教育委員会は,前条の認定申請書を受理したときは,その内容を審査し,就学奨励費の支給の認否を決定するものとする。
(認定の取り消し等)
第5条 教育委員会は,年度の途中において,世帯の経済状況の好転による辞退,転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは,認定を取り消すものとする。
(権限の委任)
第6条 保護者は,就学奨励費に係る受領等の権限を,児童等の就学する学校長に委任することができる。
(支給期間)
第7条 就学奨励費の支給期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。
2 支給期間の中途において認定を受けた者については,認定を受けた日の属する月から支給するものとする。
3 支給期間の中途において認定を取り消した者については,その翌月(取り消し日が月の初日に当たるときは当月)から支給しないものとする。
(報告事項)
第8条 学校長は,児童等が支給期間の中途において転学又は死亡等により就学奨励費の支給を必要としなくなったときは,速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
(就学奨励費の取し等)
第9条 教育委員会は,虚偽その他不正な手段により就学奨励費を受給した場合は,その決定を取り消し,既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(令和4年教委要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給対象経費 | 支給額 | 支給方法等 |
(1) 学用品費 | ||
児童等が通常必要とする学用品の購入費 | 経費の全額。ただし,村長が別に定める額を限度とする。 | 学期ごとに支給 |
(2) 新入学児童・生徒学用品等費 | ||
小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 経費の全額。ただし,村長が別に定める額を限度とする。 | その都度支給 |
(3) 修学旅行費 | ||
児童等が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費,宿泊費,見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 経費の全額。 | 学校長からの対象児童等に係る経費報告書に基づいて支給 |
(4) 学校給食費 | ||
学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 経費の全額。 | 学期ごとに支給 |